○北斗市小規模事業者緊急支援事業補助金交付要綱
令和2年8月26日
訓令第45号
(目的)
第1条 この要綱は、市内小規模事業者が国の令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金(一般型)(以下「一般型補助金」という。)、令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)(以下「コロナ特別対応型補助金」という。)又は令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)(以下「低感染リスク型ビジネス枠補助金」という。)のいずれかを活用して販路開拓等に取り組む場合、自己負担の経費の一部に対して北斗市小規模事業者緊急支援事業補助金(以下「市補助金」という。)を交付することで、負担を軽減し、その事業継続を支援することを目的とする。
(1) 国補助金 一般型補助金、コロナ特別対応型補助金及び低感染リスク型ビジネス枠補助金をいう。
(2) 補助事業実施期間 国補助金の公募要領で定めている事業実施期間をいう。
(3) 反社会的勢力 北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、国補助金の交付決定を受けている小規模事業者のうち、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 市内に所在する事業所の事業主であること。
(2) 北斗市商工会と一体となって経営計画を策定し、継続的な指導のもと事業に取り組む事業者であること。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費は、国補助金の公募要領で定めている補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、補助事業実施期間内において発生し、国補助金において補助対象となる経費として交付決定を受けた経費とする。
2 市補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額の合計に、8分の1を乗じて得た額とする。ただし、別表で定める額を上限額とし、円未満の端数がある場合は、それを切り捨てた額とする。
3 反社会的勢力との取引に関する経費は、補助対象外とする。
(補助金の交付申請)
第5条 市補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、該当する補助事業実施期間終了日までに、北斗市小規模事業者緊急支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 収支精算書(様式第2号)
(2) 国補助金に係る以下の書類(いずれも写し)
ア 補助金交付申請書等提出書類一式
イ 採択結果通知書
ウ 補助金交付決定通知書
(3) 経費の支払を証する書類
(4) 事業の実在が確認できる資料
(5) 市内に事業所があることがわかる書類
(6) その他市長が特別に必要と認める書類等
2 市長は、市補助金の不交付を決定した場合は、北斗市小規模事業者緊急支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請、報告その他不正な行為があったとき。
(2) 国補助金交付決定後、何らかの事由により国補助金が支払われなかったとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、特に市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定による処分をするときは、補助事業者に対して、その理由を示さなければならない。
3 市長は、第1項の規定による処分の決定が市補助金の交付後である場合は、処分の内容に応じ、交付した市補助金の全部又は一部を返還させなければならない。
(1) 消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う国補助金の返還
(2) 交付決定取消し等に伴う国補助金の返還
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、市補助金の交付に関し必要な事項については別に定める。
附則
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年7月29日訓令第41号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
(失効)
2 この訓令は、令和4年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、この訓令の失効後もなおその効力を有する。
別表(第4条関係)補助上限額
補助上限額 | 特例事業者加算分の上乗せ額 | |
一般補助金 | 93,750円 | 93,750円 |
コロナ特別対応型補助金A類型 | 187,500円 | 93,750円 |
コロナ特別対応型補助金B・C類型 | 166,666円 | 83,333円 |
コロナ特別対応型補助金AB類型 | 166,666円 | 83,333円 |
コロナ特別対応型補助金AC類型 | 166,666円 | 83,333円 |
低感染リスク型ビジネス枠 | 166,666円 | ― |
備考
1 コロナ特別対応型の類型については、国補助金の公募要領で定めている補助対象事業の区分とする。
2 国補助金において特例事業者として交付決定を受けた事業者については、1事業者当たりの補助上限額に特例事業者加算分の上乗せ額を加えて得た額を補助上限額とする。
3 共同申請の場合は、1事業者当たりの補助上限額に補助対象要件を満たしている事業者数を乗じて得た額を補助上限額とする。
4 事業再開枠は補助対象外とする。