○北斗市保健医療福祉関係事業者応援給付金支給事業実施要綱
令和2年8月6日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症の影響下にあって、新型コロナウイルス感染症の感染防止に最善の注意を払い、住民の安全確保に努めるとともに、利用者等が安心して日常生活を送ることができるよう各種サービスを提供する事業者(次条各号に掲げる保健医療福祉に関係する事業所等(現に休止又は廃止している事業所等を除く。以下「事業所等」という。)を運営する法人及び個人事業主(以下「事業者」という。)に対し、更なる新型コロナウイルス感染症の感染防止策への取組の一助として北斗市保健医療福祉関係事業者応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給対象者は、令和2年7月1日時点で北斗市内に所在する次の各号に掲げる事業所等を運営する事業者とする。
(1) 医療機関等(健康保険法(大正11年法律第70号)第64条に規定する保険医又は保険薬剤師が診療又は調剤に従事する同法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。)
(2) 整骨院等(柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条に規定する柔道整復師が柔道整復の業務を行う場所として北海道知事に届出した施術所又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許若しくはきゆう師免許を取得した者が施術を行う場所として北海道知事に届出した施術所をいう。)
(3) 保育等事業所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所及び同法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。)
(4) 障害福祉サービス事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う事業所をいう。)
(5) 介護サービス事業所(介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項に規定する居宅サービス事業を行う事業所(居宅療養管理指導を行う事業所を除く。)、同法第78条の2第1項に規定する地域密着型サービス事業を行う事業所、同法第79条第1項に規定する居宅介護支援事業を行う事業所、同法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設、同条第28項に規定する介護老人保健施設及び同法第115条の22第1項に規定する介護予防支援事業を行う事業所をいう。)
(給付金)
第3条 給付金の額は、1事業者につき25万円に運営する事業所等の数に5万円を乗じて得た額を加算した額とする。
(支給の申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする事業者は、北斗市保健医療福祉関係事業者応援給付金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の受付期限は、令和2年10月31日とする。
(支給等)
第6条 市長は、前条の規定により給付金の支給の決定を受けた事業者に対し、指定口座への振込みにより給付金を支給するものとする。
(決定の取消し)
第7条 市長は、給付金の支給の決定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該給付金の支給の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) その他市長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月4日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の北斗市飲食店等事業継続助成事業補助金交付要領第1条、北斗市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要領第1条、北斗市高齢者外出機会安全確保対策事業実施要綱第1条及び北斗市保健医療福祉関係事業者応援給付金支給事業実施要綱第1条の規定は、令和3年2月13日から適用する。