○北斗市保育所等従事者慰労金支給事業実施要綱

令和2年7月21日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の保育所、幼稚園、認定こども園及び放課後児童クラブ等(以下「保育所等」という。)において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意しつつ保育所等の運営に現に従事した職員に対して北斗市保育所等従事者慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この慰労金は、新型コロナウイルス感染症の急速なまん延の恐れがある期間において保育所等の提供体制の安定化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所

(2) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

(3) 認定こども園 児童福祉法第7条に規定する幼保連携型認定こども園

(4) 放課後児童クラブ等 児童福祉法第6条3の第2項及び第6項に規定する放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業を実施する施設

(支給対象者)

第4条 慰労金を支給する対象者は、令和2年4月16日から令和2年6月30日までの期間において保育所等における教育・保育の提供に10日以上従事した者で、従事する保育所等の長がその勤務を認めた者とする。

(慰労金)

第5条 慰労金は、1人につき5万円とする。

(支給の申請)

第6条 慰労金の支給を受けようとする者は、北斗市保育所等従事者慰労金支給申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない

2 前項の規定による申請の受付期限は、令和2年12月31日までとする。

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときには、その内容を審査し、支給を認めるときは北斗市保育所等従事者慰労金支給決定通知書(様式第2号)により、支給を認めないときは北斗市保育所等従事者慰労金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給等)

第8条 市長は、前条の規定により慰労金の支給の決定を受けた者に対し、指定口座への振込みにより慰労金を支給するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、慰労金の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該慰労金の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により慰労金の支給を受けたとき。

(2) その他市長が適当でないと認めたとき。

(慰労金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により慰労金の支給の決定を取り消したときは、期限を定めて、当該慰労金の支給の決定を取り消された者に対し、慰労金の額の全部又は一部に相当する額を返還させるものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市保育所等従事者慰労金支給事業実施要綱

令和2年7月21日 訓令第34号

(令和2年7月21日施行)