○北斗市税等延滞金減免取扱要綱

令和2年3月31日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び北斗市税条例(平成18年北斗市条例第64号)の規定による市税、介護保険法(平成9年法律第123号)及び北斗市介護保険条例(平成18年北斗市条例第116号)の規定による介護保険料並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び北斗市後期高齢者医療に関する条例(平成20年北斗市条例第6号)の規定による後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)の延滞金の減免に関して必要な事項を定める。

(延滞金を減免することができる市税等)

第2条 延滞金を減免することができる市税等は、法律に減免規定のある次の各号に掲げるものとする。

(1) 市民税(地方税法第326条第4項)

(2) 固定資産税(地方税法第369条第2項)

(3) 軽自動車税(地方税法第463条の2第2項及び第463条の24第2項)

(4) 道民税(地方税法第45条)

(5) 国民健康保険税(地方税法第723条第2項)

(6) 介護保険料(介護保険法第157条第5項)

(7) 後期高齢者医療保険料(高齢者の医療の確保に関する法律第115条第2項)

(延滞金の減免基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条各号に掲げた法律に規定する「やむを得ない理由」等に該当するものとして、延滞金を減免することができる。

(1) 納税者、特別徴収義務者及び保険料納付義務者(以下「納税者等」という。)が、その財産につき、震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損害を受けたとき。

(2) 納税者等又はその者と生計を一にする親族が疾病にかかり、若しくは負傷し、又は死亡したとき。

(3) 納税者等が、詐欺、横領などにより財産を失ったとき。

(4) 納税者等が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助の適用を受けたとき。

(5) 納税者等が失職し、一定の期間におよぶとき。

(6) 納税者等が、法令等による身体の拘束(収監等)により納税等をすることができなかったとき。

(7) 納税者等に係る破産手続開始・廃止の決定がなされたとき。

(8) 納税者等が、その事業について受けた著しい損失又は著しい不振、休業、廃業若しくは倒産したとき。

(9) 納税者等が、会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1項の規定による更生手続開始の決定又は民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の規定による再生手続開始の決定がされたとき。

(10) 納税者等が、法令による業務の禁止又は停止により、納税等をすることが著しく困難となったと認められたとき。

(11) 納税者等が、滞納処分、強制執行、競売開始、仮差押え等により、納税等資金の調達が著しく困難と認められるとき。

(12) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(減免申請)

第4条 延滞金の減免を受けようとする者は、市税等延滞金減免申請書(様式第1号)に当該減免を受けようとする事由又は理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、第3条各号に該当することが明らかであると市長が認めるときは、申請書の提出を省略することができる。

(減免の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合、又は第3条各号に該当することが明らかであると市長が認めるときは、その内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、当該申請をした者に対し、市税等延滞金減免決定通知書(様式第2号)又は市税等延滞金減免不承認決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(承認決定の取消)

第6条 市長は、減免の承認の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その減免を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 不正の行為により減免を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により減免を取り消した場合は、その者に対して通知するとともに、当該減免を取り消された延滞金を徴収するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市税等延滞金減免取扱要綱

令和2年3月31日 訓令第14号

(令和5年3月20日施行)