○北斗市税条例施行規則

令和2年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市税条例(平成18年北斗市条例第64号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市税の賦課徴収の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条 この規則に規定する市税とは、次の市税をいう。

(1) 市民税・道民税(個人の特別徴収の対象に係るもの及び法人は除く。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(納税通知書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる文書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 納税通知書

 市民税・道民税税額決定・納税通知書 様式第1号

 固定資産税納税通知書 様式第2号

 固定資産税課税明細書 様式第3号

 軽自動車税納税通知書 様式第4号

(2) 更正・決定通知書

 市民税・道民税の決定又は変更通知書 様式第5号

 固定資産税の決定又は変更通知書 様式第6号

 軽自動車税更正決定通知書 様式第7号

(3) 納付書及び納入済通知書

 納付書兼納入済通知書 様式第8号及び第9号

 納付書 様式第10号

(4) 領収証書及び領収書等

 領収証書 様式第11号

 領収書 様式第12号

 軽自動車税納税証明書 様式第13号

(5) 督促状 様式第14号

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(北斗市集合主税に関する事務取扱規則の廃止)

2 北斗市集合主税に関する事務取扱規則(平成18年北斗市規則第42号)を廃止する。

(令和3年4月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月9日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北斗市税条例施行規則

令和2年3月31日 規則第14号

(令和5年5月9日施行)