○北斗市税条例施行規則
令和2年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市税条例(平成18年北斗市条例第64号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市税の賦課徴収の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 この規則に規定する市税とは、次の市税をいう。
(1) 市民税・道民税(個人の特別徴収の対象に係るもの及び法人は除く。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(1) 納税通知書
ア 市民税・道民税税額決定・納税通知書 様式第1号
イ 固定資産税納税通知書 様式第2号
ウ 固定資産税課税明細書 様式第3号
エ 軽自動車税納税通知書 様式第4号
(2) 更正・決定通知書
ア 市民税・道民税の決定又は変更通知書 様式第5号
イ 固定資産税の決定又は変更通知書 様式第6号
ウ 軽自動車税更正決定通知書 様式第7号
(3) 納付書及び納入済通知書
イ 納付書 様式第10号
(4) 領収証書及び領収書等
ア 領収証書 様式第11号
イ 領収書 様式第12号
ウ 軽自動車税納税証明書 様式第13号
(5) 督促状 様式第14号
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(北斗市集合主税に関する事務取扱規則の廃止)
2 北斗市集合主税に関する事務取扱規則(平成18年北斗市規則第42号)を廃止する。
附則(令和3年4月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月13日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月9日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月10日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月8日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。