○北斗市集合主税に関する事務取扱規則の廃止に伴う経過措置を定める規則

令和2年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市集合主税に関する事務取扱規則(平成18年北斗市規則第42号)の廃止に伴う所要の経過措置に関して定めるものとする。

(集計に関する経過規定)

第2条 集合主税により令和2年4月1日(以下「基準日」という。)以後に納付されたものは、従前の例により歳入歳出外現金として保管し、その月の徴収金として軽自動車税、市道民税(特別徴収を除く。)、固定資産税、国民健康保険税(平成14年度以前に集合主税として課税されたものに限る。)にそれぞれ繰入れするものとし、集計の方法は次の各号に定めるところによる。

(1) 当該納期の集合主税額よりも納付された額に不足又は超過があった場合は、当該納税義務者の各納期の軽自動車税、市道民税(特別徴収を除く)、国民健康保険税、固定資産税の順に集計する。

(2) 既に納付された集合主税に係る税額に変更があったときは、変更された税目に係る変更後の税額をもって集計する。

(税目ごとの収入額の算定及び調整に関する経過規定)

第3条 個人の道民税に係る徴収金の払込方法は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第8条の規定による。

(催告等に関する経過規定)

第4条 基準日前に納期が到来しても納入されない集合主税(以下「未納分」という。)に係る催告書については、税目を表示し、集合主税の当該納期に係る未納分の税額を記載し、これを1件として発付する。

2 市長は、前項の規定により催告書を発付した納税義務者から要求があったときは、税目ごとの明細書を交付するものとする。

3 基準日以後に徴収する督促手数料は、前条第1項に規定する順に集計する。

(延滞金に関する経過規定)

第5条 未納分に係る延滞金は、税目ごとの税額を基礎として算定する。

2 前条第3項の規定は、延滞金について準用する。

(納期限の延長及び徴収猶予に関する経過規定)

第6条 納期限の延長及び徴収猶予をする場合において税目を指定するときは、当該税目の納期により納付するものとみなされる未納分の税額を限度とする。

(減免の経過規定)

第7条 未納分の免除及び減額については、税目ごとに処理する。

(過誤納金の還付等の経過規定)

第8条 既に納付された集合主税に係る還付、充当及び加算金の算出については、税目ごとに行う。

(手続に関する経過措置)

第9条 基準日前に、廃止前の北斗市集合主税に関する事務取扱規則の規定(平成18年北斗市規則第42号)により北斗市長に対してなされた手続又は北斗市長が行った手続は、基準日以後においてもなおその効力を有するものとする。

(様式)

第10条 基準日以後に未納分を領収するとき、廃止前の北斗市集合主税に関する事務取扱規則の規定による様式を準用することができる。

(督促手数料歳入金のあん分)

第11条 平成14年度以前に滞納となり、繰り越された督促手数料の一般会計又は特別会計への歳入金は、平成14年度決算時における、それぞれの督促手数料調定額に応じあん分する。

2 前項のあん分率は、小数点以下10位までとし、10位未満は四捨五入する。

3 第1項のあん分率は、平成14年度以前の滞納額が消滅するまで継続するものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北斗市集合主税に関する事務取扱規則の廃止に伴う経過措置を定める規則

令和2年3月31日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)