○北斗市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要領
令和2年4月30日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要領は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の感染拡大の影響により経済活動が収縮している中、北海道の要請等又は自主的に感染症拡大防止対策に協力する事業者を対象に交付する北斗市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「協力金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 休業要請等
新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条の規定により、北海道が指定地域に指定されたことに基づき、令和2年4月20日に北海道知事から発出された休業要請又は同法によらない北海道知事からの休業協力の依頼若しくは飲食店における19時以降の酒類提供の自粛要請をいう。
(2) 飲食店
主として注文により直ちにその場所で料理その他の食料品又は飲料を飲食させる事業所をいう。ただし、遊興飲食店及び宿泊業に属するものは除く。
(3) 酒類
酒税法(昭和28年法律第6号)第2条及び第3条に定めるアルコール分1度以上の飲料(溶解してアルコール分1度以上の飲料にすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
(4) 感染防止対策
ア 3つの密(密閉・密集・密接)の防止
イ 飛沫感染・接触感染の防止
ウ 移動時における感染の抑止
エ 発熱者等の施設への入場防止
(5) 事業者
北斗市内で施設若しくは店舗を営む法人又は個人事業主をいう。
(6) 反社会的勢力
北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(協力金の給付対象者)
第3条 この要領により、協力金の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年5月1日以前に開業した事業者でかつ次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 従来から19時以降に酒類を提供しない飲食店(閉店時刻が19時以前である飲食店も含む。)を営む事業者
(2) 前号を除く北海道知事の休業要請等を受けていない施設であり、自主的に令和2年5月2日から同年5月6日まで施設又は店舗を休業していた事業者(事務所のみを営んでいる事業者を除く。)
(3) その他市長が特別に認めた事業者
2 前項の規定にかかわらず、申請者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、反社会的勢力にあたる者である場合には、協力金の給付対象者となることができない。
3 事業者が営む施設又は店舗が複数ある場合、施設又は店舗ごとに給付を受けることができる。
(1) 飲食店営業に必要な許可を取得していること等が分かるもの
(2) 業種・業態が確認できるもの
(3) 通帳の写し
(4) 本人確認書類の写し(個人事業者が営んでいる場合に限る。)
(5) その他市長が特別に必要と認める資料等
(1) 対象店舗の営業に当たり、法令等が求める営業に必要な許可を取得していること等が分かるもの(営業許可等を必要としない業種を営業している事業者は不要。)
(2) 業種・業態が確認できるもの
(3) 休業等の状況が確認できるもの
(4) 通帳の写し
(5) 本人確認書類の写し(個人事業者が営んでいる場合に限る。)
(6) その他市長が特別に必要と認める資料等
4 前3項の規定による申請は、令和2年5月11日から同年7月31日までに行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、協力金の不給付を決定した場合には、北斗市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金不給付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(協力金の金額)
第7条 協力金の給付金額は、別表第1のとおりとする。
(返還)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、協力金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条第1項に該当する店舗又は施設であるが、支援金の受給が判明した者
(2) 虚偽その他の不正手段により協力金を受給した者
(3) 協力金の交付を受けた事業者で、誓約の内容に虚偽が判明した者
2 返還が決定した場合は、北斗市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金給付取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(支援金の給付決定を受けた場合の取扱い)
第9条 北海道知事の休業要請等を受けている店舗又は施設を営む事業者が、支援金の給付を受けることとなった場合、支援金の給付決定通知の発出をもって、この者についての協力金の給付決定があったものとみなし、別表第2で定める給付金額を協力金として給付する。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の北斗市飲食店等事業継続助成事業補助金交付要領第1条、北斗市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要領第1条、北斗市高齢者外出機会安全確保対策事業実施要綱第1条及び北斗市保健医療福祉関係事業者応援給付金支給事業実施要綱第1条の規定は、令和3年2月13日から適用する。
別表第1(第7条関係)
対象 | 給付金額 |
従来から19時以降に酒類を提供しない飲食店を営む事業者で、当該飲食店において第2条第1項第4号に定める感染防止対策を実施した事業者 | 30万円 |
北海道知事の休業要請等を受けていない施設であり、自主的に令和2年5月2日から同年5月6日まで施設又は店舗を休業していた事業者。(ただし、事務所のみを営んでいる事業者は含まない。) | 30万円 |
市長が特別に認めた事業者 | 10万円 |
別表第2(第9条関係)
対象 | 給付金額 | (参考) 北海道支援金 |
北海道知事が新型インフルエンザ特別措置法(平成24年法律第31号)第45条第2項による休止要請の対象施設を営む個人事業主及び北海道知事が同法によらない協力依頼を行う施設を営む個人事業主で、要請等に応じて休業を実施した事業者 | 10万円 | 20万円 |
従来から19時以降の酒類の提供を行っている飲食店を営む事業者で、当該飲食店において19時以降の酒類の提供を取り止めた事業者 | 20万円 | 10万円 |