○北斗市特別定額給付金給付事業実施要綱
令和2年4月30日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつつ、迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的として実施する北斗市特別定額給付金給付事業に関し、必要な事項を定める。
(給付対象者及び申請・受給者)
第2条 特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 北斗市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして市長が認めるものを含む。)
(2) 前号に該当する場合を除き、配偶者等からの暴力を理由に避難し、配偶者等と生計を別にしている者及びその同伴者であって、市長が別に定める要件を満たす者。ただし、その旨を市に申し出た場合に限る。
2 特別定額給付金を申請し、受給する者(以下「申請・受給者」という。)は、給付対象者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))とする。
(給付額)
第3条 特別定額給付金の給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。
(給付対象者リストの作成)
第4条 市は、特別定額給付金給付事業の実施にあたり、給付対象者、申請・受給者、申請・受給者ごとの給付額、住民基本台帳における住所等を掲載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行う。
(給付申請開始日及び給付申請期限)
第5条 特別定額給付金に係る市の給付申請開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 給付申請期限は、前項の規定により定められた給付申請受付開始日から3月を経過する日とする。
(申請及び給付の方式)
第6条 市は、リストに基づき、申請・受給者に対し、別記様式の申請書(以下「申請書」という。)を送付する。
(1) 郵送申請方式 申請・受給者が申請書を郵送等により市に提出し、市が申請・受給者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) オンライン申請方式 申請・受給者がマイナポータル上の申請画面から電子申請し、市が申請・受給者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 現金受領方式 申請・受給者が申請書を市に提出し、市が現金により給付する方式
3 申請・受給者は、特別定額給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請・受給者本人による申請であることを証することとする。
(代理による申請)
第7条 申請・受給者に代わり、代理人として前条の申請・受給を行うことのできる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。
(1) 基準日時点での申請・受給者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等をいう。)
(3) 親族その他の平素から申請・受給者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が定額給付金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(給付決定及び給付)
第8条 市長は、前2条の規定により提出された申請書を受け取った場合には、速やかに内容を審査した上で給付の可否を決定し、当該申請・受給者(その代理人を含む。)に対し特別定額給付金を給付するものとする。
(特別定額給付金の給付等に関する周知等)
第9条 市は、特別定額給付金事業の実施にあたり、給付対象者及び申請・受給者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めるものとする。
2 市が第8条に基づき給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等申請・受給者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合で、市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。
(不正利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により定額給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた特別定額給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。