○北斗市UIJターン新規就業支援事業実施要綱

令和2年3月31日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、北海道が定めるUIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「道要領」という。)第4の1に基づく移住支援事業(以下「事業」という。)を実施するため、予算の範囲内で移住支援金を交付することについて、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 移住支援金の対象者は、道要領第5の1(1)アの要件を満たし、かつ、イ、ウ又はエの要件を満たす者とする。ただし、道要領第5の1(1)(イ)a中「平成31年4月1日以降」とあるのは「令和2年4月1日以降」とし、道要領第5の1(1)(イ)c中「転入先の市町村」とあるのは「北斗市」と読み替えるものとする。

(交付金額)

第3条 移住支援金の額は、道要領第5の1(1)カの要件を満たす2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円とする。なお、令和4年4月1日以降令和5年3月31日までに申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員(ただし、申請日が属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者は対象とする。以下同じ。)を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算し、令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

(交付の予備登録申請)

第4条 移住支援金の申請を予定している者は、道要領第5の1(1)(ア)を確認し、北斗市移住支援金交付予備登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の申請)

第5条 移住支援金の申請者は、第2条の要件を満たした場合は、次に掲げる書類及び本人確認書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、道要領第5の1(1)(ウ)中「平成31年4月1日以降」とあるのは「令和2年4月1日以降」と読み替えるものとする。

(1) 北斗市移住支援金交付申請書(様式第2号)

(2) 移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第3号)

(3) 個人情報の取り扱いに関する誓約書(様式第4号)

(4) 移住先の就業先の就業証明書(様式第5号の1又は様式第5号の2)

(5) 対象者要件を満たすことを証する書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金の交付の可否を決定するものとする。

(交付決定等の通知)

第7条 市長は、前条に規定する移住支援金の交付を決定したときは、速やかに北斗市移住支援金交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条に規定する移住支援金の交付をしないことを決定したときは、その旨を書面により当該申請者に通知するものとする。

(事業の遂行)

第8条 交付決定者は、移住支援金の決定の内容及びこれに付した条件を遵守するとともに、移住支援金の適切な使用を確認するために市長が必要と認めるときには、関係書類の提出、立入調査等に応じなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、道要領第5の1(2)に該当する場合のほか、移住支援金の交付決定の内容又はこの要綱の規定若しくは規定に基づく指示に違反し、又は従わないときは、移住支援金の交付決定を取り消すものとする。

(移住支援金の返還)

第10条 市長は、移住支援金の交付の決定を取り消した場合は、交付決定者に対して期限を定めてその返還を請求するものとする。

2 前項で請求する返還の額は、道要領第5の1(2)ア及びイに規定する額とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付について必要な事項は、北海道と北斗市が協議して定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第21号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日より前に北斗市に転入した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年5月12日訓令第37号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の北斗市UIJターン新規就業支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

北斗市UIJターン新規就業支援事業実施要綱

令和2年3月31日 訓令第10号

(令和5年5月12日施行)