○北斗市中小企業競争力向上事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、北斗市中小企業振興基本条例(平成27年北斗市条例第6号)第4条に規定する市の責務を受けて、北斗市内の中小企業者等の競争力を向上させ、地域経済の活性化を図るため、新商品及びふるさと納税返礼品の開発、展示会、物産展、商談会等(以下「展示会等」という。)の出展に係る経費の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定めるもの及び同条第5項に定める小規模企業者並びに小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第2条第2項に定める小企業者をいう。
(2) 中小企業者等 市内に事業所を置く1の中小企業者又は2以上の中小企業者で構成されたグループで、その構成員の2分の1以上が市内に事業所を置く中小企業者で構成されたグループをいう。
(3) 展示会 取引先の開拓及び受注機会の確保を目的に国内で開催される展示会、商談会等をいう。ただし、一般消費者への商品等の販売を目的とするものを除く。
(4) オンライン展示会 ウェブサイト(インターネット通販サイト、ネットショッピングその他これらに類する常設型のウェブサイト以外のものをいう。)上で開催される展示会、商談会等をいう。ただし、開催期間の始期と終期とが同一年度内のものに限る。
(5) ふるさと納税返礼品 総務省が定めるふるさと納税に係る返礼品の基準を満たすものをいう。
(補助金の交付対象事業者)
第3条 北斗市中小企業競争力向上事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象事業者(以下「交付対象事業者」という。)は、中小企業者等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する中小企業者等を除く。
(1) 概ね1年以上の事業実績がないと認められる者
(2) 他の機関又は制度等において、同種の補助金等を採択された者
(3) 市町村税の滞納がある者
(4) その他市長が認めないと判断した者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
区分 | 補助対象事業 |
新商品開発事業 | 以下のすべてを満たす新商品の開発事業 ・新たに開発される食料品又は製品 ・北海道の風土又は地域資源を活用している商品 ・北斗市内で販売できる商品 |
ふるさと納税返礼品開発事業 | 交付決定日の属する年度末までに新たなふるさと納税返礼品となる商品の開発及び北斗市へのふるさと納税返礼品登録申請が完了する事業 |
展示会出展事業 | 以下のすべてを満たす販路拡大事業 ・渡島、檜山管内を除く国内で開催され、国又は地方公共団体が主催、共催、後援する展示会等への出展 ・2日以上の会期で実施される展示会等で2日以上出展する場合 |
(補助対象経費及び補助率)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金額は、次の表のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 |
新商品開発事業 | (1) 原材料費 (2) 消耗品費 (3) 外注デザイン設計開発費 (4) 外注加工費 (5) その他の外注費 (6) 印刷製本費 (7) 広告宣伝費(展示会等への出展経費を除く。) (8) 外部専門家等への謝金 (9) 外部専門家等への旅費 (10) マーケティング等調査費 (11) 成分分析費及び検査費 | 2分の1以内 | 審査により2段階 ・10万円以内 ・20万円以内 |
ふるさと納税返礼品開発事業 | 3分の2以内 | 50万円以内 | |
展示会出展事業 | 展示会・オンライン展示会対象 (1) 出展料 展示会のみ対象 (1) 賃金(一時的に雇用する販売員等に支払うものに限る。) (2) 交通費 (3) 宿泊費 (4) 通信運搬費 (5) 借上料 | 10分の10以内 | 展示会 ・道内/東北 5万円以内 ・上記以外の国内 10万円以内 オンライン展示会 5万円以内 |
2 実施しようとする展示会出展事業が、新商品開発事業及びふるさと納税返礼品開発事業において採択、開発された商品の販路拡大に資すると認められる場合は、補助金額に5万円を加算する。
3 前項の規定による加算は、同一補助対象者に対しては同一年度内に1回を限度とする。
4 補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事業計画の認定の取消し)
第8条 市長は、前条の事業計画の認定後において、当該事業計画が次に掲げる場合に該当すると認めたときは、その認定を取り消すことができる。
(1) 第6条に規定する認定申請書の記載内容に虚偽があったとき。
(2) 認定通知日から3月以内に補助金の交付申請をしないとき。
(委員会)
第9条 市長は、事業計画の認定について意見を聴くため、北斗市中小企業競争力向上事業補助金計画認定審査委員会を設置する。
2 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
区分 | 申請期限 | 添付書類 |
新商品開発事業 | 第7条第2項の規定による認定通知日から3月以内 | ・北斗市中小企業競争力向上事業補助金計画認定通知書の写し ・市町村税を滞納していないことを証明する書類 ・その他市長が必要と認めるもの |
ふるさと納税返礼品開発事業 | ||
展示会出展事業 | 展示会等に出展する10日前まで | ・出展する展示会等の開催要項等 ・出展に係る概算経費内訳書 ・市町村税を滞納していないことを証明する書類 ・その他市長が必要と認めるもの |
2 展示会出展事業においては、同一補助対象者による補助金の交付申請は、同一年度内に2回を限度とする。
(補助金の交付の条件)
第11条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次の条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定事業者」という。)は、次のいずれかに該当する場合は、市長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の実施に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 交付決定事業者は、補助事業を当該年度内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の実施が困難となったときは、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならない。
(経費の配分等の軽微な変更)
第12条 前条第1号の軽微な変更は、事業の内容に著しい変更を及ぼさない程度の変更で、次に掲げるものとする。
(1) 一の補助対象経費区分の中での変更
(2) 補助対象経費区分間の配分の20パーセント以内の変更
(決定の通知)
第13条 市長は、補助金の交付を決定したときは、北斗市中小企業競争力向上事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を交付決定事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第14条 交付決定事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 補助金等交付申請額算出調書
(3) 経費の支払いを証する書類の写し
(4) その他市長が特に必要と認める書類
2 新商品開発事業及びふるさと納税返礼品開発事業においては、さらに次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業の過程を判別できる証拠書類(写真・研究結果等)
(2) 補助事業により開発された商品
(補助金の額の確定等)
第15条 市長は、前条の補助事業実績報告書等の提出を受けた場合において、当該報告書等の書類審査及び実地検査を行い、その内容が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第16条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において精算払により交付するものとする。
2 補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、補助金は交付しない。
(補助金の返還)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽又は不正な方法により補助を受けたとき。
(2) 総務省がふるさと納税返礼品開発事業により開発された商品をふるさと納税返礼品の基準に適合していないと判断し、北斗市のふるさと納税ポータルサイトに登録できないこととなったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(報告及び調査)
第18条 市長は、補助事業の効果を測定するため交付決定事業者に対して、報告を求め、又は調査することができる。
2 新商品開発事業及びふるさと納税返礼品開発事業に係る補助金の交付を受けた者においては、開発された商品の販売開始から3年の間、北斗市中小企業競争力向上事業状況報告書(様式第5号)により、1年ごとの販売実績を報告しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱の補助金の交付申請、決定等については、この要綱に定めるもののほか、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(北斗市展示会等出展支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 北斗市展示会等出展支援事業補助金交付要綱(平成28年北斗市訓令第9号)は、廃止する。
附則(令和3年3月26日訓令第15号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第18号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月1日訓令第40号)
この訓令は、公布の日から施行する。