○北斗市職員の病気休暇等の期間に関する要綱

令和2年2月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職(以下「病気休職」という。)及び北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号)第13条の規定による病気休暇(以下「病気休暇」という。)の期間に関し、北斗市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年北斗市条例第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(病気休職の期間の通算)

第2条 一の負傷又は疾病(以下「疾病等」という。)により病気休職とされた職員が復職し、復職した日から起算して1年以内に同一の疾病等による療養(病状及び病因から同一の療養と認められるものを含む。以下同じ。)が再び必要となった場合は、病気休暇の期間を設けることなく直ちに病気休職とするとともに、直前の病気休職が引き続くものとして期間を通算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、疾病等の状況により、病気休職の期間を通算すること等が適当でないと任命権者が認める場合は、病気休職の期間を通算しないこと又は再度の療養までの期間を短縮することができるものとする。

(病気休暇の期間の通算)

第3条 同一の疾病等により断続的に病気休暇を取得する場合において、病気休暇の期間の末日の翌日から、実勤務日数が20日に達するまでの間に再び病気休暇を取得した時は、直前の病気休暇が引き続くものとして期間を通算するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、病気休職等の期間に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、この訓令の施行の日以降になされた病気休職の処分について適用し、施行の際現に病気休職とされているものに係る再度の休職については適用しない。

3 第3条の規定は、この訓令の施行の日以降に取得された病気休暇について適用する。

北斗市職員の病気休暇等の期間に関する要綱

令和2年2月25日 訓令第2号

(令和2年2月25日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
令和2年2月25日 訓令第2号