○北斗市実費徴収に係る補足給付実施要綱
令和元年12月27日
訓令第21号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3項ロに規定する事業を実施するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(給付対象者)
第3条 この要綱による給付の対象となる者は、法第7条第10項第1号から第3号に規定する施設(以下「子ども・子育て支援施設等」という。)に通園する子どもの保護者のうち法第30条の5の規定により認定を受けた保護者(以下「保護者」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者及び保護者と同一の世帯に属するものに係る市町村民税所得割額(地方税法(昭和25年法律第226号)及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定によって計算された市町村民税所得割課税額をいい、この所得割の額を計算する場合には、地方税法第314条の7第1項、第314条の8、第314条の9並びに同法附則第5条の4及び第5条の4の2の規定は適用しないものとし、保護者又は保護者の属する世帯の世帯員が婚姻によらないで母又は父となった者で現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)であるときは、当該者の申請に基づき、同法第295条第1項及び第314条の2第1項第8号に規定する寡婦控除若しくは寡夫控除又は同条第3項に規定する寡婦控除の特例の適用を受けるものとみなして計算する。)を合算した額が、77,101円未満の保護者
(2) 同一世帯において満3歳から小学校3年生の範囲にある3人以上の子どもが法第7条第4項から第9項及び第10項第1号から第3号までの施設を利用し、又は小学校に通学している場合にあって最年長の子どもから3人目以降の子どもが給付の対象となっている保護者
(3) その他これらに準じる者として市長が認める者
(給付対象費用と給付限度額)
第4条 給付対象となる費用は、月額4,500円に当該月における給食実施日数を国で定めた基準日数で除した数を乗じて得た額を給付限度額とする。
(1) 実費徴収額に係る領収書の写し
(2) その他市長が認める書類
(補足給付金支給の取消し)
第6条 市長は給付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補足給付の支給決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。
(1) 偽りその他不正な手段により給付の支給決定を受け、又は給付金の給付を受けたとき。
(2) 給付金の支給決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 給付金を他の用途に使用したとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
実費徴収に係る補足給付の請求期間等
請求期間 | 請求書の提出期間 |
4月、5月、6月 | 7月1日から7月10日まで |
7月、8月 | 9月1日から9月10日まで |
9月、10月、11月、12月 | 翌年1月4日から1月14日まで |
1月、2月、3月 | 4月1日から4月10日まで |