○北斗市施設等利用給付実施要綱

令和元年12月27日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11に規定する施設等利用費の給付に必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園等利用費 法第7条第10項第1号から第3号に規定する認定こども園、幼稚園及び特別支援学校(以下「未移行の幼稚園等」という。)の利用費

(2) 施設型給付施設等 法第19条第1項第1号に規定する子どもが利用する施設

(3) 預かり保育事業利用費 法第7条第10項第5号に規定する事業の利用費

(4) 認可外保育施設等利用費 法第7条第10項第4号に規定する施設(以下「施設」という。)の利用費並びに法第7条第10項中第6号から第8号に規定する事業(以下「事業」という。)の利用費

(給付対象者)

第3条 この要綱による給付の対象となる者は、法第30条の5の規定により認定を受けた保護者(以下「保護者」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 幼稚園等利用費の給付の対象となる者は、未移行の幼稚園等を利用する児童の保護者とする。

(2) 預かり保育事業利用費の給付の対象となる者は、預かり保育事業を利用する児童の保護者とする。ただし、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもについては、市町村民税非課税の世帯の保護者のみを対象とする。

(3) 認可外保育施設等利用費の給付の対象となる者は、認可外保育施設等を利用する児童の保護者とする。ただし、0歳から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもについては、市町村民税非課税の世帯の保護者のみを対象とする。

(4) その他これらに準じる者として市長が認める者

(給付対象費用と給付限度額)

第4条 給付対象となる費用及び限度額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園等利用費は、保護者が施設に支払うべき利用費とし、1カ月当たり25,700円を限度額とする。

(2) 預かり保育事業利用費は、保護者が施設に支払うべき利用費とし、利用日数に日額単価450円を乗じて計算した額(ただし、11,300円(第3条第2号に規定する満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもについては、16,300円)を限度額とする。)と実際に支払った利用実績額を月ごとに比較して、少ないほうの額を1カ月当たりの限度額とする。

(3) 認可外保育施設等利用費は、保護者が施設に支払うべき利用費とし、1カ月当たり37,000円を限度額とする。ただし、第3条第3号に規定する0歳から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもについては、1カ月当たり42,000円を限度額とする。

(施設等利用給付費支給の申請)

第5条 前条の給付を受けようとする保護者が申請する場合(以下「償還払いの申請」という。)、未移行の幼稚園等及び施設型給付施設等が申請する場合(以下「法定代理受領の申請」という。)は、それぞれ当該各号に定めるところにより市長に申請しなければならない。

(1) 第4条第1号に規定する給付費の支給を受ける場合は、施設等利用費請求書(様式第1号)に特定子ども子育て支援提供証明書及び入園料又は保育料について支払いを証明する領収書の写しを添えて償還払いの申請しなければならない。ただし、市内の未移行の幼稚園等については、施設等利用費請求書(様式第2号)に施設等利用費請求金額が分かるものを添えて法定代理受領の申請をしなければならない。

(2) 第4条第2号に規定する給付費の支給を受ける場合において、未移行の幼稚園等を利用するときは、施設等利用費請求書(様式第3号)に特定子ども子育て支援提供証明書及び預かり事業利用費について支払いを証明する領収書の写しを添えて償還払いの申請をし、市内未移行の幼稚園等又は施設型給付施設等を利用するときは、施設等利用費請求書(様式第4号)に預かり事業利用費請求額の内訳が分かるものに特定子ども子育て支援提供証明書を添えて法定代理受領の申請をしなければならない。

(3) 第4条第3号に規定する給付費の支給を受ける場合は、施設等利用費請求書(様式第5号)に特定子ども子育て支援提供証明書及び認可外保育施設等利用費について支払いを証明する領収書の写しを添えて償還払いの申請をしなければならない。

2 前項の規定による申請の時期は、別表に定める請求書の提出期間によるものとする。

(施設等利用給付費支給の取消し)

第6条 市長は給付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補足給付の支給決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。

(1) 偽りその他不正な手段により給付の支給決定を受け、又は給付金の給付を受けたとき。

(2) 給付金の支給決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 給付金を他の用途に使用したとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年3月31日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

施設等利用費の請求期間等

請求期間

請求書の提出期間

4月、5月、6月

7月1日から7月10日まで

7月、8月

9月1日から9月10日まで

9月、10月、11月、12月

翌年1月4日から1月14日まで

1月、2月、3月

4月1日から4月10日まで

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北斗市施設等利用給付実施要綱

令和元年12月27日 訓令第20号

(令和2年3月31日施行)