○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険料の減免に関する特例条例
令和2年5月22日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により介護保険料(以下「保険料」という。)の納付が困難となった第1号被保険者(以下「納付困難者」という。)の減免について、北斗市介護保険条例(平成18年北斗市条例第116号)第10条に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(保険料の減免)
第2条 市長は次の各号のいずれかに該当する納付困難者のうち、必要があると認められるものに対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、納付困難者が属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、納付困難者が属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
(対象となる保険料)
第4条 減免の対象となる保険料は次の各号に掲げるものとする。
(1) 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別調整対象年金給付の支払日)が設定されているもの
(2) 令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降の期間に普通徴収の納期限が設定されているもの
(減免額の計算)
第5条 保険料の減免額は、納付困難者の保険料額に主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額を乗じ、主たる生計維持者の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)で除して得た額に、別表(2)の項で定める減免の割合を乗じた額とする。
2 別表(2)の項に該当する納付困難者でその主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により事業等を廃止し、又は失業した場合は、前年の合計所得金額に関わらず減免の割合は10分の10とする。
3 前2項の規定により算定された減免額に10円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の北斗市国民健康保険条例附則第6項、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免に関する特例条例第1条及び新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険料の減免に関する特例条例第1条の規定は、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和3年5月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険料の減免に関する特例条例第4条、第5条及び別表中の規定は、令和3年度分の保険料の減免について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月10日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険料の減免に関する特例条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険料の減免に関する特例条例の規定は、令和4年度分の保険料の減免について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)