○北斗市強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要領

令和元年10月21日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金(以下「交付金事業」という。)のうち先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプの実施にあたり、市長が交付する補助金の交付手続等に関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「補助金」とは、市長が交付する次に掲げるものをいう。

(1) 強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第3の1の別表1のⅡの1の(1)の融資主体型補助事業による補助金

(2) 要綱第3の1の別表1のⅡの1の(2)の追加的信用供与補助事業による補助金

2 この要領において「補助対象者」とは、前項第1号の補助金の交付の対象となる者をいう。

3 この要領において「基金協会」とは、第1項第2号の補助金の交付の対象となる北海道農業信用基金協会をいう。

4 この要領において「補助対象者等」とは、前2項の「補助対象者」及び「基金協会」をいう。

(経営体調書の提出)

第3条 交付金事業による補助金を希望する補助対象者は、市長に対し、経営体調書(強い農業づくり事業の運用について(平成18年4月3日付け支援第128号農政部長通知)別記第4号様式(その1)別添1をいう。以下同じ。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 市長は、北海道から計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった補助対象者に対して、承認に係る内容を通知するものとする。

(補助金交付手続き)

第4条 補助対象者等は、補助金の交付を申請するときは、市長に対し、補助金交付申請書(融資主体型補助事業の場合は様式第1号、追加的信用供与補助事業の場合は様式第2号によるものとする。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

(変更等の承認)

第5条 補助対象者等が補助金の交付決定を受けた後において、補助事業等の内容の変更をする場合は、直ちに補助金変更承認申請書(融資主体型補助事業の場合は様式第3号、追加的信用供与補助事業の場合は様式第4号によるものとする。)を市長に提出しなければならない。

(着工)

第6条 要綱第3の1別表1のⅡの1の(1)及び要綱第3の1の別表1のⅡの1の(2)の事業(以下「補助事業」という。)の着工は、原則として補助金の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、補助対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届(様式第5号)を市長に提出するものとする。この場合においては、補助対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

2 補助対象者は、補助事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。ただし、前項の交付決定前着工届を提出している場合は、この限りでない。

(竣工)

第7条 補助対象者は、補助事業が竣工したときは、速やかにその旨を竣工届(様式第7号)により、市長に届け出るものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者等は、交付金事業が完了したとき(交付金事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、交付金事業の成果を記載した実績報告書(融資主体型補助事業の場合は様式第8号、追加的信用供与補助事業の場合は様式第9号によるものとする。)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 補助対象者は、第1項に定める実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかにその旨を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により、市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、補助対象者は、当該補助金に係る仕入額に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る仕入額に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の翌年5月31日までに、同様式により市長に報告しなければならない。

(補助金の交付の時期等)

第9条 補助金は、交付金事業の終了後に交付するものとする。ただし、交付金事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。

(補助金の交付の請求)

第10条 補助対象者等は、補助金の交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。ただし、必要に応じ、実績報告と併せて交付の請求を行うことができるものとする。

2 前項の規定は、前条ただし書の規定により補助金の交付を受けようとする場合に準用する。

(帳簿及び書類の備付け)

第11条 補助対象者等は、当該交付金事業に関する帳簿及び書類並びに取得財産等については財産管理台帳(様式第12号)を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類並びに財産管理台帳は、補助対象者にあっては当該交付金事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては要綱第3の1の別表1のⅡの1の(2)の追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまでの間保存しなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成31年度事業分から適用する。

2 北斗市経営体育成支援事業補助金交付要領(平成25年北斗市訓令第19号)は、廃止する。

3 前項の規定による廃止前の北斗市経営体育成支援事業補助金交付要領に基づき、平成30年度までに実施した事業については、なお従前の例による。

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北斗市強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要領

令和元年10月21日 訓令第13号

(令和元年10月21日施行)