〇北斗市特殊詐欺等被害防止対策機器導入費補助金交付要綱

令和元年7月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特殊詐欺等防止対策機器の普及を図り、深刻化する高齢者の特殊詐欺被害を未然に防止するため、予算の範囲内で購入に要する費用の一部について北斗市特殊詐欺等被害防止対策機器導入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象機器)

第2条 この要綱において、特殊詐欺等被害防止対策機器(以下「補助対象機器」という。)とは、電話による特殊詐欺被害を未然に防ぐことを目的に製造された、公益財団法人全国防犯協会連合会推奨の機器であり、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 被害を引き起こす可能性のある電話の着信に係る対策が施された電話機であって、通話の内容を自動的に録音する機能を有するもの。

(2) 電話機に接続して用いる装置であって、通話の内容を自動的に録音する機能又は被害を引き起こす可能性のある電話の着信を自動的に切断する機能を有するもの。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、市内に住所を有する65歳以上のみの者からなる世帯に属し、過去に当該補助金の交付を受けたことがない者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内に店舗を有する業者が販売する、補助対象機器に係る購入費及びその設置に直接要する費用(付随するサービスの加入及び利用に要する費用等を除く。)の合計額とする。

2 補助対象機器は、1世帯につき1台に限るものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が10,000円を超える場合は、10,000円とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北斗市特殊詐欺等被害防止対策機器導入費補助金交付申請書(様式第1号)に機器の機能が記載された書類(カタログ等)を添えて市長に提出するものとする。

(交付の請求)

第7条 規則第6条の規定による通知を受けたもの(以下「交付決定者」という。)が補助金の支払いを請求しようとするときは、北斗市特殊詐欺等被害防止対策機器導入費補助金交付請求書(様式第2号)(以下「請求書」という。)に購入し、及び設置したことを証する書類として支払いに係る領収書の原本を添えて市長に提出するものとする。

2 前項の規定により市長に提出された領収書の原本について、交付決定者から返却の申し出があったときは、市長は、当該書類の写しを保管することとし、その原本に受付印を押印のうえ交付決定者に返却するものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 請求書は、規則第14条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(処分の制限)

第9条 規則第23条の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例によるものとする。ただし、特別な事由があると市長が認めるときは、この限りではない。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱による補助を受けた者があるときは、その者から、当該補助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(調査への協力)

第11条 補助金の交付を受けた者は、市長が補助対象機器の使用状況等について調査を行う場合はこれに協力しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和元年7月1日から施行する

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北斗市特殊詐欺等被害防止対策機器導入費補助金交付要綱

令和元年7月1日 訓令第5号

(令和元年7月1日施行)