○北斗市移住就業支援交付金交付要綱
平成31年4月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 本市への若年層の移住定住の促進と、市内事業所の人材不足の解消を図ることを目的に、市内の事業所で正規雇用として新規採用される者に対し、移住に要する費用等を助成するため、予算の範囲内で北斗市移住就業支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 市内に事務所、店舗又は工場を有している法人又は個人をいう。
(2) 住民登録 本市の住民基本台帳に記録されること(外国人住民にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者の資格をもって記録される場合に限る。)をいう。
(3) 転入 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条で定めるものをいう。
(4) 正規雇用 期間の定めがない常用雇用をすることをいう。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和3年4月1日以降に、転勤及び転勤に類する異動等の事情なく、北斗市内の事業所での勤務を前提として、次条第3項の規定による認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)に正規雇用として新規に採用された者
(2) 平成31年4月1日以降に、前号の採用に伴い渡島総合振興局及び檜山振興局管外(以下「管外」という。)から北斗市に転入した者で、転入日から遡って6月以上の期間、管外に居住していた者(ただし、北斗市に住民登録したまま管外に生活の本拠地があった者にあっては、住民登録の異動を伴わない移住を含む。)
(3) 採用年度の3月31日時点における年齢が40歳未満の者
(4) 北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(事業者の認定)
第4条 交付対象者を採用しようとする事業者は、北斗市移住就業支援交付金事業者認定申請書(様式第1号)に、法人にあっては定款の写しを添付のうえ、市長に申請し、認定を受けるものとする。
2 認定事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 北斗市内に事務所、店舗又は工場を有していること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業をしていないこと。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 国、地方公共団体及び独立行政法人ではないこと。
(5) 北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団及びその関係団体に該当しないこと。
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、10万円とする。
(1) 雇用契約書、労働契約書、労働条件通知書その他の雇用形態を確認できる書類の写し
(2) 転入前居住地の住民票の除票、戸籍の附票、前住地の賃貸借契約書その他の申請者が転入日から遡り6月以上の期間、管外へ居住していたことを証明する書類
(3) 申請者の住民票の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により交付金の交付の決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第22号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に転勤及び転勤に類する異動等の事情なく北斗市内の事業所での勤務を前提として認定事業者に正規雇用として新規に採用された者に係る交付金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月30日訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。