○北斗市林地台帳運用事務取扱要領
平成31年4月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき北斗市が作成した北斗市林地台帳及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(平成26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、北斗市情報公開条例(平成18年北斗市条例第15号)、北斗市個人情報保護条例(平成18年北斗市条例第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者の氏名又は名称(以下「所有者」という。)、住所が含まれない情報とする。ただし、個人の権利利益を害する恐れがない場合にはその限りではない。
(公表の方法)
第3条 この要領により行う林地台帳及び地図の公表の方法は、林地台帳を管理する経済部農林課(以下「担当窓口」という。)での情報端末による閲覧とする。
(閲覧に係る経費)
第4条 この要領の規定により林地台帳情報を閲覧する場合の経費は無償とする。
(閲覧の申請)
第5条 林地台帳及び地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(申請者の確認)
第6条 申請者は、北斗市個人情報保護条例施行規則第6条に準じて申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類を提示するものとする。
2 代理人による申請の場合は、前項の規定による書類の提示に加え、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類が原本であるか確認するものとする。
(閲覧の決定)
第7条 担当者は、申請書及び本人確認書類の確認後、書類に不備がなければ、閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。
(写しの交付)
第8条 写しの交付を行うときは、留意事項について申請者に説明の上で個人情報が含まれないものにより行うものとする。
(情報提供の対象)
第9条 所有者の氏名及び住所を含む林地台帳の情報は、次のいずれかの者に提供できるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 北海道内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は北海道知事
(情報提供の方法)
第10条 この要領により行う林地台帳の情報提供は、書面又は電子データにより行う。
(情報提供に係る経費)
第11条 この要領の規定により林地台帳情報の情報提供を受ける場合の経費は無償とする。ただし、交付する資料が電子データの場合、記録媒体については林地台帳情報の提供を受けたい者(以下「申出者」という。)が用意することとする。
(情報提供の申請)
第12条 申出者は、林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)及び申出ができる者であることを証する以下に示す書類により市長に申請しなければならない。
(1) 施行令第11条第1号に掲げる者 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 施行令第11条第2号に掲げる者 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 11条第3号に掲げる者 北海道内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
3 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨記載するものとする。
(申出者の確認)
第13条 申出者は、本人等確認書類原本を提示するものとし、これにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類を提示するものとする。
(情報提供の決定等)
第14条 担当者は、申出書及び本人確認書類の確認後、書類に不備がなければ情報提供を行うこととし、申出者は留意事項について了承する書面(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(林地台帳情報の修正申出)
第15条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者又は所有者とみなされる者は、地図の地番の修正申出を行うことができる。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(修正申出者の確認)
第17条 修正申出者は、本人等確認書類の原本を提示し、本人等であることを証明するものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類を提示するものとする。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行する。