○北斗市新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

平成31年3月27日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児(生後1月以内の者をいう。以下同じ。)の聴覚検査に要する費用を予算の範囲内で助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、新生児の聴覚障害の早期発見・早期支援を目的とする。

(事業の実施)

第2条 市長は、北海道と北海道医師会等の協定において定められた医療機関(以下「委託医療機関」という。)において新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を実施するものとする。ただし、里帰り出産等の理由により委託医療機関で聴覚検査を実施できない場合は、検査の実施を委託していない医療機関(国内に限る。以下「委託外医療機関」という。)において実施できるものとする。

(助成対象者)

第3条 助成対象となる者は、聴覚検査を初めて受けた新生児の保護者であって、聴覚検査日及び申請日において、市内に住所を有するものとする。

(助成対象となる聴覚検査)

第4条 助成の対象となる聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)及び耳音響放射検査(OAE)の初回検査又は市長が該当すると認める検査方法とする。

(受診票の交付等)

第5条 市長は、保護者から母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく妊娠の届出があったときは、当該届出をした者に対し、新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 市長は、市外から母子保健法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた妊婦若しくは新生児が転入してきたとき又は保護者から受診票の紛失若しくは棄損の報告を受けたときは、当該妊婦又は保護者から北斗市新生児聴覚検査受診票再交付申請書(様式第2号)の提出を受け、当該申請者に対し受診票を交付するものとする。ただし、市長がその他特に必要と認めたときは、この限りでない。

(聴覚検査の受診)

第6条 受診票の交付を受けた者は、新生児が委託医療機関で検査を受ける際に受診票を提出するものとする。

(助成金額)

第7条 助成金の額は、聴覚検査に要した費用(保険診療の適用される検査は除く。以下「検査費用」という。)の範囲内とし、3,000円を上限とする。ただし、検査費用が上限に満たない場合の助成額は、当該検査費用額とする。

(委託医療機関の請求)

第8条 委託医療機関は、当該聴覚検査を行った月の翌月10日までに新生児聴覚検査費用請求書(様式第3号)に検査結果を記入した受診票を添えて市長に検査費用を請求するものとする。

(委託外医療機関で受診した場合の助成)

第9条 委託外医療機関において、当該聴覚検査を受診し、検査費用の助成を受けようとする新生児の保護者は、費用を一時負担した上で、後日、北斗市新生児聴覚検査費用助成交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 検査の結果が記載された母子健康手帳

(2) 検査に係る自己負担費用の領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請の期間は、検査を受けた日の翌日から起算して2年以内とする。

(助成の決定)

第10条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、助成金の交付を決定したときは、北斗市新生児聴覚検査費用助成金交付決定書(様式第5号)により、助成金の不交付を決定したときは、北斗市新生児聴覚検査費用助成金不交付決定書(様式第6号)により当該申請した者に通知するものとする。

(不当利益の返還)

第11条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により助成金を受けた者に対し、決定の全部又は一部を取り消し、当該助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第22号)

この訓令は公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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北斗市新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

平成31年3月27日 訓令第8号

(令和4年3月31日施行)