○北斗市妊産婦健康診査実施要綱
平成31年3月27日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき妊産婦の健康診査の徹底を図り、疾病又は異常の早期発見と早期措置を図るとともに、安全な妊娠・出産を支援し、母子の健康増進を期することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、北斗市とする。
(健康診査等の対象者)
第3条 健康診査等を受けることができる者は、市内に住所を有する者(以下「対象者」という。)とする。
(健康診査等の実施方法及び種類)
第4条 健康診査等の種類は、次の各号に掲げるものとし、健康診査等の実施については、北海道が市町村の代理として協定を締結している各医療機関(以下「協定医療機関」という。)で行うもののほか、道外の医療機関においても同様の健康診査を受けることができるものとする。
(1) 妊婦一般健康診査
(2) 超音波検査
(3) 産婦健康診査
(健康診査等の回数)
第5条 健康診査等の受診回数は、次のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査は、対象者1人につき14回を限度とする。
(2) 超音波検査は、対象者1人につき6回を限度とする。
(3) 産婦健康診査は、対象者1人につき2回を限度とする。
(健康診査等の内容及び費用)
第6条 健康診査等の内容及び費用は、北海道の健康診査実施要綱に基づくものとする。
(受診票の交付)
第7条 健康診査等を実施するため、妊産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)等の交付は、次のとおりとする。
(1) 妊娠の届出をした者に対して、母子手帳を交付する際、第5条に定める健康診査回数分の受診票を交付するものとする。
(2) 転入者が健康診査等の対象者であることを確認した場合又は受診票を紛失した者から受診票の再交付申請があった場合は、審査を行い、適当と認めるときは、必要な受診票を交付するものとする。
(健康診査等費用の請求)
第8条 協定医療機関において健康診査等を実施した場合における費用の請求は、北海道の健康診査実施要綱に基づき当該協定医療機関が市に対して行うものとする。
2 協定医療機関以外の医療機関(国内に限る。)で健康診査等を受診した者は、健康診査等に要した費用の支払に係る領収書及び受診結果の記入された受診票等を、妊産婦健康診査費償還払申請書(様式第1号)に添付し、市長に請求するものとする。
3 請求できる期間は、申請しようとする健康診査等を受診した日の翌日から起算して2年以内とする。
2 前条第2項の規定による健康診査等に要した費用の支払額は、受診者が医療機関において負担した額と健康診査を受診した日の属する年度の北海道の健康診査実施要綱に定める委託単価のいずれか低い方の額とする。
(その他)
第10条 その他必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。