○新函館北斗駅・上磯線バス運行事業補助金交付要綱

平成31年3月7日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 路線バスが運行しない地域の利便性の向上を図るとともに、新函館北斗駅と上磯地区を結ぶ二次交通機能を有し、高齢化や人口減少を踏まえた地域公共交通ネットワークとして運行する、新函館北斗駅・上磯線バス運行事業(北斗市地域公共交通活性化協議会(廃止前の北斗市地域公共交通会議)において合意した事項に基づき実施される乗合旅客運送事業をいい、以下「バス運行事業」という。)に対して予算の範囲内で補助金を交付することとし、その取扱いについては、北斗市補助金交付規則(以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助対象期間 4月1日から翌年の3月31日までをいう。

(2) 運行経常費用 バス運行事業の実施に通常必要とされる経常的な運行経費で次に掲げるものをいう。

 運転業務に係る人件費

 運行車両に係る燃料費、点検整備に要する費用、償却費及び租税公課

(3) 運行臨時費用 バス運行事業の実施に必要とされる運行に付随する臨時的な経費で次に掲げるものをいう。

 停留所の製作費用

 車内放送音声合成制作費用

 その他市長が必要と認める費用

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、補助対象期間に要する運行経常費用及び運行臨時費用とする。ただし、バス運行事業の実施が複数年度に及ぶことが予定される場合における運行臨時費用の補助対象経費の額は支出額の3分の1相当以内の額を3年度間に限り補助対象経費とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、補助対象経費からバス運行事業の実施により収入される運賃及び広告料の額の見込みを勘案し、市長が定める額とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則に定めるもののほか次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 運行計画書

(2) 運行経費の内訳

(3) 収入見込みを明らかにした書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、当該申請者にその旨を通知する。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、補助金の概算払いをすることができる。

2 補助金の概算払いを受けようとする者は、市長にあらかじめ概算払申請書を提出しなければならない。

(補助事業の変更の承認)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付額の変更を生じる場合は、変更の内容及び変更理由を記載した補助事業変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の翌年度の4月15日までに補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は補助事業実績報告書を審査の上、これを正当と認めるときは、額の確定を行い、当該申請者にその旨を通知する。

(その他)

第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は公布の日から施行し、平成30年11月16日から適用する。

(北斗市南北市街地連絡バス運行事業補助金交付要綱の廃止)

2 北斗市南北市街地連絡バス運行事業補助金交付要綱(平成20年北斗市訓令第25号)は廃止する。ただし、平成30年度の南北市街地連絡バス運行事業補助金の交付については、この要綱を適用する。

新函館北斗駅・上磯線バス運行事業補助金交付要綱

平成31年3月7日 訓令第4号

(平成31年3月7日施行)