○北斗市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成31年3月12日

条例第9号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため水道事業を、下水を排除し、又は処理するため下水道事業(公共下水道事業、集落排水施設事業及び合併処理浄化槽事業をいう。以下同じ。)を設置する。

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。」)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域 富川町、富川1丁目、富川2丁目、谷好1丁目、谷好2丁目、谷好3丁目、谷好4丁目、昭和1丁目、昭和2丁目、飯生1丁目、飯生2丁目、飯生3丁目、常盤1丁目、常盤2丁目、常盤3丁目、公園通1丁目、大工川1丁目、大工川2丁目、押上1丁目、押上2丁目、中央1丁目、中央2丁目、中央3丁目、中野通、中野通1丁目、中野通2丁目、中野通3丁目、東浜1丁目、東浜2丁目、久根別1丁目、久根別2丁目、久根別3丁目、久根別4丁目、久根別5丁目、追分、追分1丁目、追分2丁目、追分3丁目、追分4丁目、追分5丁目、追分6丁目、追分7丁目、七重浜1丁目、七重浜2丁目、七重浜3丁目、七重浜4丁目、七重浜5丁目、七重浜6丁目、七重浜7丁目、七重浜8丁目、清川、中野、本町、本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目、本町5丁目、本町6丁目、本郷、本郷1丁目、本郷2丁目、本郷3丁目、市渡1丁目、白川、細入、開発、東前、萩野、一本木、千代田、清水川、向野1丁目、向野2丁目、向野3丁目、南大野、茂辺地1丁目、茂辺地2丁目、茂辺地3丁目、茂辺地4丁目、茂辺地5丁目、茂辺地6丁目、茂辺地7丁目、当別1丁目、当別2丁目、当別3丁目、当別4丁目、当別5丁目、三ツ石1丁目、三ツ石2丁目の全域並びに大工川、押上、桜岱、添山、野崎、水無、矢不来、館野、三好、柳沢、市渡、村山、中山、向野、文月、村内、稲里、茂辺地、茂辺地市の渡、当別及び三ツ石の各一部

(2) 給水人口 56,200人

(3) 1日最大給水量 24,702立方メートル

3 下水道事業の計画排水区域、計画処理区域、面積及び計画人口は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 北斗市公共下水道

 計画排水区域及び計画処理区域

(ア) 七重浜1丁目、七重浜2丁目、七重浜3丁目、七重浜4丁目、七重浜5丁目、七重浜7丁目、七重浜8丁目、追分1丁目、追分2丁目、追分3丁目、久根別1丁目、久根別2丁目、久根別4丁目、東浜1丁目、東浜2丁目、中野通1丁目、中野通2丁目、中野通3丁目、中央1丁目、中央3丁目、飯生1丁目、飯生2丁目、飯生3丁目、常盤1丁目、常盤2丁目、常盤3丁目、公園通1丁目、大工川1丁目、押上1丁目、昭和1丁目、昭和2丁目、谷好2丁目、谷好3丁目、谷好4丁目、富川1丁目及び富川2丁目の全部

七重浜6丁目、追分4丁目、追分5丁目、追分6丁目、追分7丁目、久根別3丁目、久根別5丁目、中野通、中央2丁目、大工川2丁目、押上2丁目、追分、中野、清川、野崎、大工川、押上、添山及び桜岱の一部

(イ) 向野1丁目、本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目、本郷2丁目及び市渡1丁目の全部

本町、本町5丁目、本町6丁目、本郷、本郷1丁目、本郷3丁目、市渡、稲里、白川、細入、開発、東前、清水川、向野2丁目、向野3丁目、萩野、一本木、千代田、南大野、文月及び村内の一部

 面積 1,640.2ヘクタール

 計画人口 39,900人

(2) 北斗市集落排水施設

 排水区域 茂辺地1丁目、茂辺地2丁目、茂辺地3丁目、茂辺地4丁目及び茂辺地5丁目の全部

茂辺地、茂辺地6丁目及び茂辺地7丁目の一部

 計画面積 69ヘクタール

 計画人口 2,470人(交流人口を含む。)

(3) 北斗市合併処理浄化槽

 区域 北斗市公共下水道計画処理区域に規定する計画処理区域及び北斗市集落排水施設排水区域に規定する排水区域を除く北斗市全域

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、5月31日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(北斗市下水道事業特別会計条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 北斗市下水道事業特別会計条例(平成18年北斗市条例第46号)

(2) 北斗市公共下水道設置条例(平成18年北斗市条例第159号)

(3) 北斗市集落排水施設設置条例(平成18年北斗市条例第163号)

(4) 北斗市水道事業の設置等に関する条例(平成18年北斗市条例第168号)

(5) 北斗市合併処理浄化槽設置条例(平成19年北斗市条例第10号)

(令和2年3月18日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

北斗市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成31年3月12日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)