○北斗市障がい児保育特別対策事業実施要綱
平成30年5月29日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日常生活に必要とされる医療的な生活援助行為(以下「医療的ケア」という。)を必要とする障がい児を受け入れる保育所に対し、看護師の加配を行い、障がい児受入体制の整備促進を目的とする。
(対象保育所)
第2条 事業の対象となる保育所は、医療的ケアが必要な障がい児の受け入れのため、次の各号に該当する体制が整備されている保育所とする。
(1) 医療的ケアを必要とする障がい児のために児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか事業の実施のために必要な看護師を1人以上配置する保育所
(2) 障がい児の保育について、知識、経験等を有する保育士の配置や障がい児の特性に応じて施設改修等を行い、受け入れ児童の適切な医療を行う環境が整備されている保育所
(事業の実施)
第3条 保育所に受け入れる障がい児の数は、それぞれの保育所において集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。
(実施手続)
第4条 事業を実施しようとする保育所は、事業計画書、予算書等を市長に提出し、協議をするものとする。
(補助金)
第5条 事業を実施するために必要な経費の全部又は一部を、予算の範囲内で補助する。
2 前項の規定による補助金の交付に関する事項については、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)の規定を適用する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。