○北斗市高齢者肺炎球菌感染症予防接種実施要綱
平成30年4月18日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき実施する予防接種のうち、高齢者肺炎球菌感染症予防接種(以下「予防接種」という。)を実施するために必要な事項を定めることにより、高齢者の肺炎球菌の感染を予防し、もって市民の健康増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 市長は、実施に当たっては、予防接種に協力することを承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、北斗市に住所を有する者であって、予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)に次の各号に該当するものとする。ただし、過去に23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある者は除く。
(1) 接種日において65歳の者
(2) 接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害が1級程度の者
(3) 予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾患にかかったこと、その他の特別な事情があることにより予防接種を受けることができなかったと認められる者で、当該特別な事情がなくなった日から起算して1年を経過するまでの間のもの
(予防接種の期間及び回数)
第4条 予防接種の期間は実施医療機関との委託契約に定める期間とし、回数は同一人について1回とする。
(予防接種の実施方法)
第5条 予防接種を希望する者(以下「接種希望者」という。)は、実施医療機関に直接予約し、高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票(様式第1号)に必要事項を記入の上、提出するものとする。
2 実施医療機関は、接種希望者の健康保険証、身体障害者手帳等の内容を審査し、当該接種希望者が対象者であるかどうかを確認するものとする。
3 予防接種は、実施医療機関の規定による診察日及び診療時間に実施するものとする。
(被接種者の費用負担)
第6条 予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)は、予防接種に要する費用の一部として、4,000円を実施医療機関に支払うものとする。
2 市長は、被接種者が市民税非課税世帯に属する者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者であるときは、当該被接種者が支払うべき一部負担金を免除することとし、市が実施医療機関に支払うものとする。
(1) 4月から6月の接種者は、前年度介護保険料納入(変更)通知書
(2) 7月から3月の接種者は、当年度介護保険料納入(変更)通知書
(3) 生活保護受給証明書
(4) 高齢者肺炎球菌予防接種費用負担免除券(様式第2号。以下「免除券」という。)
(健康被害の救済)
第7条 予防接種に伴い健康被害が生じた場合については、予防接種健康被害救済制度に基づき、必要な救済措置を講じるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
3 第3条第1号中「65歳の者」とあるのは、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間においては「平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成32年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」と、同年4月1日から平成36年3月31日までの間においては「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
附則(平成31年4月1日訓令第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第18号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。