○北斗市立学校事務主任・専門員の命課基準

平成30年3月22日

教育委員会訓令第3号

1 北斗市立学校管理規則(平成18年北斗市教育委員会規則第11号)第6条に定める事務主任及び同規則第7条の2に定める専門員は、市町村立の小・中学校等の事務主任・専門員の命課に関する取扱要領(平成30年2月7日北海道教育委員会教育長決定。以下「取扱要領」という。)第2に規定する事務主任等の命課基準を満たす事務職員及び学校栄養職員のうちから命課する。

2 命課日は、原則として毎年4月1日とする。ただし、採用時において取扱要領第2の1(3)に該当する者については、採用時に事務主任及び専門員に命課することができるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(北斗市立学校事務主任設置基準の廃止)

2 北斗市立学校事務主任設置基準(平成18年北斗市教育委員会訓令第8号)は、廃止する。

(北斗市立学校事務主任設置基準取扱要領の廃止)

3 北斗市立学校事務主任設置基準取扱要領(平成18年北斗市教育委員会訓令第9号)は、廃止する。

北斗市立学校事務主任・専門員の命課基準

平成30年3月22日 教育委員会訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成30年3月22日 教育委員会訓令第3号