○北斗市学校運営協議会補助金交付要綱
平成29年6月23日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市立小中学校が地域住民の積極的な参画のもとに学校運営を活発化させ、児童生徒の学習及び体験活動の充実を図るため、学校が地域とともに運営する学校運営協議会に対し予算の範囲内で交付する補助金に関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、北斗市立小中学校と当該小中学校校区内の地域とが連携して学校運営に参画し、当該小中学校の教育活動に対して主体的、かつ、積極的に支援、協力をする学校運営協議会とする。
(補助基準)
第3条 この要綱による補助の対象は、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 事業費に旅費がある場合は、本市の旅費規程による相当額以内とする。
(2) 交際費、慶弔費、飲食費及び懇親会費等の直接事業の実施とは関係のない一般管理的な費用は、補助対象外とする。
(3) 講師謝礼以外の人件費は、補助対象外とする。
(4) 国、道その他の補助金等が交付される事業は、補助対象外とする。
(補助金額)
第4条 この要綱による補助金の額は、学校運営協議会1団体あたり20万円を上限とする。
(交付申請の添付書類)
第5条 規則第3条第2号の市長の定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 北斗市学校運営協議会事業計画書(様式第1号)
(2) 北斗市学校運営協議会補助金収支予算(見込)書(様式第2号)
(実績報告書の添付書類)
第6条 規則第14条の市長の定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 北斗市学校運営協議会事業実績報告書(様式第3号)
(2) 北斗市学校運営協議会補助金決算(見込)書(様式第4号)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。