○北斗市不育症治療費助成事業実施要綱
平成30年2月5日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、不育症治療に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、不育症治療を行っている夫婦(法律上の婚姻をしている者又は事実上の婚姻関係にある者を含む。以下「夫婦」という。)の経済的負担や精神的負担を軽減し、少子化対策の充実を図ることを目的とする。
2 助成対象となる検査又は治療の期間は、平成29年4月1日以降に実施されたものとする。
(助成対象者)
第3条 この事業の助成対象者は、検査又は治療のいずれかを受けた者で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 夫婦のどちらかが北斗市内に住民登録をしている者であること。
(2) 北海道の不育症治療費助成事業の交付決定を受けていること。
(3) 産科又は婦人科を標榜する日本国内の医療機関(複数の診療科をもつ総合病院等においては、院内の産科又は婦人科)において検査又は治療を受けた者
(助成の額及び回数)
第4条 助成の額は、検査又は治療に要した医療費の自己負担額から北海道不育症治療費助成事業による助成金を控除した額で、1回の検査又は治療につき5万円を上限とし、通算4回までとする。
(助成金の申請等)
第5条 助成を受けようとする者は、北海道不育症治療費助成事業の助成決定通知書(指令書)指令日の翌日から60日以内に、北斗市不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。ただし、添付を要する書類が、前回の申請時に添付したものと同一である場合は添付を省略することができる。
(1) 北海道不育症治療費助成事業の助成決定通知書(指令書)の写し及び北海道不育症治療費助成事業の申請をする際に添付する、不育症治療費助成事業受診等証明書の写し
(2) 検査及び治療に係る領収書
(3) その他対象者等の確認に必要な書類
(助成金の交付決定等)
第6条 当該年度分の助成か否かについては、申請が行われた日を基準とする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月23日訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第30号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月4日訓令第45号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の北斗市不育症治療費助成事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
不育症治療費助成事業における対象検査及び治療
因子 | 検査 | 治療 | ||
想定検査 | ||||
○子宮因子 ・子宮形態異常 | 子宮形態検査 | 経膣超音波 | A | 手術療法 |
子宮卵管造影 | ||||
子宮鏡 | ||||
MRI | ||||
○遺伝因子 ・夫婦染色体等異常 | 染色体等検査 | 夫婦染色体検査 | B | 着床前診断 |
流産胎児の絨毛染色体検査 | ||||
流死産検体を用いた遺伝子検査 | ||||
○内分泌因子 ・甲状腺機能亢進、低下症 ・糖尿病 | 内分泌検査 | 甲状腺機能検査 | C | 抗甲状腺薬 甲状腺ホルモン剤 |
糖尿病検査 | D | インスリン | ||
○免疫因子 ・抗リン脂質抗体症候群 ・プロテインC欠乏症 ・プロテインS欠乏症 ・第ⅩⅡ因子欠乏症 | 抗リン脂質抗体検査 | 抗カルジオリピンβ2 グルコプロテインⅠ複合体抗体 | E | 低用量アスピリン療法 |
ループスアンチコアグラント | ||||
抗カルジオリピンIgG抗体 | ||||
抗カルジオリピンIgM抗体 | ||||
抗PEIgG抗体 (抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) | ||||
抗PEIgM抗体 | F | ヘパリン療法 | ||
凝固因子検査 | 第XII因子活性 | |||
プロテインS活性若しくは抗原 | ||||
プロテインC活性若しくは抗原 | ||||
APTT | ||||
○その他の共通 ・因子不明等 | G | カウンセリング |