○北斗市空家住宅等除却費補助金交付要綱
平成29年4月5日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要綱は、生活環境の保全を図り、安全安心のまちづくりに寄与することを目的として、市内において特定空家等を除却する者に対し予算の範囲内で交付する補助金に関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等で、概ね1年以上居住その他の使用実績がないものをいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する空家等をいう。
(3) 不良空家 別に定める北斗市管理不全空家等及び特定空家等判定基準による不良空家に関する判定基準(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第5項に規定する不良住宅の判定のうち、外観目視により評定できる項目の合計評点(合計した評点が当該判定区分ごとの最高評点を超えるときは、その最高評点を合算したもの。)が100点以上)を満たすものをいう。
(4) 補助事業 補助金の交付対象となる事業をいう。
(5) 補助対象空家等 補助事業の対象となる特定空家等(法第22条第2項に規定する勧告を受けたものを除く。)及び不良空家をいう。
(6) 所有者等 補助対象空家等の所有者(個人に限る。)又は相続権を有する者その他市長が認める者をいう。
(7) 暴力団 北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1項に規定する暴力団をいう。
(8) 暴力団員 暴排条例第2条第2項に規定する暴力団員をいう。
(9) 解体事業者等 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に基づく登録を受けている者であって、市内に本店、支店若しくは営業所を置く事業者又は市内に住所を有する個人の事業者をいう。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、暴力団員ではない所有者等又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が世帯員にいない所有者等で、次のいずれかの者とする。
(1) 補助対象空家等の所有者(所有者が複数いる場合は全員の同意が必要)
(2) 補助対象空家等の相続権を有する者(相続権を有する者が複数いる場合は全員の同意が必要)
(補助事業)
第4条 補助事業は、補助対象空家等の全てを除却し、更地にする工事(他の公的な制度による補助対象又は公共事業等の移転補償対象となっていないものに限る。)であって解体事業者等に請け負わせるものとする。ただし、立木又は家財等動産の処分は補助事業に含めないものとする。
2 補助事業は、第7条の規定による補助金の交付申請年度の1月末日までに完了するものとする。
(1) 補助事業に要する費用(消費税相当額を除く。)に3分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費に3分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
(3) 300,000円
(1) 補助事業に要する費用(消費税相当額を除く。)に3分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費に6分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
(3) 150,000円
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、別に定める北斗市管理不全空家等及び特定空家等判定基準に基づき、空家の不良度等の現地調査を行い、補助対象空家等に該当するか否かについて判断するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 実施計画書
(2) 住民票の写し
(3) 補助対象空家等の登記事項証明書
(4) 補助対象空家等の付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の全景写真
(5) 解体事業者等の要件を満たすことを証する書類
(6) 補助事業に要する費用の見積書の写し
(7) 申請者以外に所有者等が複数いる場合は全員の同意書
(8) 補助対象空家等に所有権以外の権利が設定されている場合は権利者の同意書
(9) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、補助金を交付すると決定した場合において、必要があると認めるときは、補助金の交付について条件を付し、又は補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助事業の着手)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条第2項の規定による通知を受けた日以降に、補助事業に係る工事の契約を締結し、着手しなければならない。
2 交付決定者から前項の規定による届出があったときは、補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(補助金の変更申請)
第11条 交付決定者は、補助事業に係る工事の内容又は工事費等を変更しようとするときは、工事内容等変更申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、当該申請において、補助金の増額はできないものとする。
(1) 変更内容に係る第7条に規定する書類
(2) その他市長が必要とする認める書類
2 市長は、前項の規定による承認をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付し、又は申請に係る事項について修正を加えて通知することができる。
(完了報告)
第13条 交付決定者は、補助事業が完了した日又は市長が指定する日から30日以内のいずれか早い日までに、完了実績報告書(様式第9号)に次の書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事写真(施工前、施工中及び施工後)
(3) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
(4) 工事代金の支払いを証する書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱又はこれに基づく市長の措置に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段等により補助金の交付決定を受けたとき。
(4) 交付決定者又はその世帯員が、暴力団又は暴力団員若しくは暴力団関係者であることが判明したとき。
(5) その他市長が特に必要と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月18日訓令第46号)
この訓令は、公布の日から施行する。