○北斗市空き家バンク利活用事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市空き家バンクを利用して空き家を購入又は賃借して居住する者を支援することにより、北斗市空き家バンクの利用の活性化を図り、もって良好な空き家の市場への流通促進並びに空き家を活用した本市への移住及び定住の促進に資するため、予算の範囲内で北斗市空き家バンク利活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 北斗市空き家バンク 北斗市空き家バンク実施要綱(平成28年北斗市訓令第26号)第2条第5号に規定する制度をいう。

(2) 登録空き家 北斗市空き家バンクに登録された建物(その敷地を含む。)をいう。

(3) 子育て世帯 補助金交付申請日時点において居住者の同一世帯に義務教育終了前の子(申請日以後に出生予定である子を含む。)が同居している世帯をいう。

(4) 子世帯 夫婦又は親子で構成される世帯をいう。

(5) 親世帯 子世帯の世帯主又は世帯主の配偶者の1親等内の直系尊属に該当し、本市の住民基本台帳に記録されてから1年以上経過する者を含む世帯をいう。

(6) 同居 子世帯及び親世帯が同一の家屋に居住することをいう。

(7) 近居 市外に居住する子世帯が市内に転居し、親世帯とそれぞれ本市内に居住することをいう。

(8) 茂辺地地区 湯ノ沢、茂辺地市ノ渡、茂辺地、茂辺地1丁目、茂辺地2丁目、茂辺地3丁目、茂辺地4丁目、茂辺地5丁目、茂辺地6丁目、茂辺地7丁目、矢不来の区域をいう。

(9) 石別地区 三ツ石、三ツ石1丁目、三ツ石2丁目、当別、当別1丁目、当別2丁目、当別3丁目、当別4丁目、当別5丁目の区域をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、平成29年4月1日から令和7年3月31日までに登録空き家の売買又は賃貸借契約を締結した者のうち世帯主又は生計の中心者であって、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 登録空き家の所在地に住民登録した者

(2) 登録空き家の所在地に3年以上居住する見込みのある者

(3) 補助対象者が、前年度分の市町村税(特別区税を含む。以下同じ。)を滞納していないこと。

(4) 補助対象者及び補助対象者と同一の世帯員全員が、北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと。

(5) 補助対象者及び補助対象者と同一の世帯員全員が、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(6) 補助対象者及び補助対象者と同一の世帯員全員が、同一年度に北斗市三大都市圏・札幌市ウェルカム移住支援事業補助金(平成29年北斗市訓令第15号)の交付を受けていないこと。

2 登録空き家の売買に限り、売買契約を締結した者が、単身赴任等により当該登録空き家の所在地に住民登録できない場合において、補助対象者の配偶者又はその子が前項各号に掲げる条件を満たすときは、前項の規定に関わらず、売買契約を締結した者を補助対象者とすることができる。この場合において、当該補助対象者とその配偶者又はその子は同一の世帯員とみなす。

3 親世帯との同居や近居に関する補助金の交付を申請する場合は、親世帯の世帯員全員が、北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しないことを補助対象者の要件として加えるものとする。

(補助金額等)

第4条 補助対象経費及び補助金額は、別表の補助対象区分に基づき決定する。ただし、加算措置後の補助金額は、補助対象経費を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、登録空き家の売買又は賃貸借契約が成立した日から起算して6月以内に北斗市空き家バンク利活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、6月以内に登録空き家の所在地に住民登録ができない特別の事情があると市長が認める場合は、この限りではない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 登録空き家の購入及び賃借に係る売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(3) 申請者が属する世帯の世帯員全員(第3条第2項の規定により、同一の世帯員とみなされるものがいる場合は、その者を含む。)の住民票の写し(続柄が記載されたものに限る。)

(4) 申請日の属する年度の前年度の市町村税の納税証明書又は非課税証明書

(5) 空き家の購入、改修又は解体に要した費用の領収書の写し

(6) 義務教育終了前の子が申請日以後に出生予定の子のみである場合は、母子健康手帳の写し(申請者が属する世帯が子育て世帯である場合に限る。)

(7) 子と親の親子関係を証明できる戸籍全部事項証明書(申請者が属する世帯が親世帯と同居又は近居をする場合に限る。)

(8) 親世帯が、市内に継続して1年以上居住していることを証明できる住民票の写し及び郵便物等の写し(申請者が属する世帯が親世帯と同居又は近居をする場合に限る。)

(9) 申請者と登録空き家の所在地に住民登録する配偶者又はその子との家族関係を証明できる戸籍全部事項証明書(第3条第2項の適用を受ける場合に限る。)

(10) 申請者の勤務地を証明できる書類(第3条第2項の適用を受ける場合に限る。)

(11) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、前条の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。

(3) 交付決定者が属する世帯の世帯員全員(第3条第2項の規定により、同一の世帯員とみなされるものがいる場合は、その者を含む。)が交付決定後3年以内に、該当空き家に居住しなくなったとき。ただし、介護、療養、転勤のため、転出が必要となった場合、その他市長が必要と認める場合を除く。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、令和7年10月1日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際、現に補助金の交付の決定を受けた者については、第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年6月11日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年6月28日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象区分

補助対象経費

補助金額

加算措置

登録空き家の購入

登録空き家の購入費

上限50万円

ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

1 子育て世帯には、左記の上限額に30万円を加算する。

2 親世帯と同居又は近居をする場合には、左記の上限額に10万円を加算する。

3 茂辺地地区及び石別地区の空き家を購入する場合(ただし、茂辺地地区及び石別地区からの転入を除く。)には、左記の上限額に10万円を加算する。

北斗市移住・定住推進協議会員である業者に発注した登録空き家の改修工事費

北斗市内に事業所を有する法人又は個人の施工業者に発注した登録空き家の解体工事費。ただし、解体後新たに住宅を建築する場合に限る。

登録空き家の賃借

北斗市移住・定住推進協議会員である業者に発注した登録空き家の改修工事費

上限30万円

ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

1 子育て世帯には、左記の上限額に30万円を加算する。

2 親世帯と同居又は近居をする場合には、左記の上限額に10万円を加算する。

3 茂辺地地区及び石別地区の空き家を購入する場合(ただし、茂辺地地区及び石別地区からの転入を除く。)には、左記の上限額に10万円を加算する。

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北斗市空き家バンク利活用事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第14号
平成30年6月11日 訓令第17号
令和元年5月1日 訓令第2号
令和2年7月1日 訓令第31号
令和3年3月31日 訓令第17号
令和3年6月28日 訓令第34号
令和5年3月30日 訓令第13号