○北斗市空き家バンク利活用事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市空き家バンクを利用する登録空き家の所有者等及び利用希望者を支援することにより、北斗市空き家バンクの利用の活性化を図り、もって良好な空き家の市場への流通促進並びに空き家を活用した本市への移住及び定住の促進に資するため、予算の範囲内で北斗市空き家バンク利活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 北斗市空き家バンク 北斗市空き家バンク実施要綱(平成28年北斗市訓令第26号)第2条第6号に規定する制度をいう。

(2) 登録空き家 北斗市空き家バンクに登録された建物(その敷地を含む。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、登録空き家の売買契約、無償譲渡契約若しくは賃貸借契約を締結した者のうち世帯主又は生計の中心者であって次のいずれにも該当する者(以下「取得者等」という。)又は北斗市空き家バンク実施要綱(平成28年北斗市訓令第26号)第2条第3号に規定する所有者等で次の第3号及び第4号に該当する者(以下「所有者等」という。)とする。

(1) 登録空き家の所在地に住民登録した者

(2) 登録空き家の所在地に3年以上居住する見込みのある者

(3) 前年度分の市町村税(特別区税を含む。以下同じ。)を滞納していないこと。

(4) 世帯員全員が、北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと。

(5) 世帯員全員が、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(6) 世帯員全員が、北斗市三大都市圏・札幌市ウェルカム移住支援事業補助金(平成29年北斗市訓令第15号)の交付を受けていないこと。

(7) 取得者等所有者等は3親等内の親族でないこと。

2 登録空き家の売買又は無償で譲り受ける場合に限り、当該売買契約又は無償譲渡契約を締結した者が、単身赴任等により当該登録空き家の所在地に住民登録できない場合において、補助対象者の配偶者又はその子が前項各号に掲げる条件を満たすときは、前項の規定に関わらず、売買契約又は無償譲渡契約を締結した者を補助対象者とすることができる。この場合において、当該補助対象者とその配偶者又はその子は同一の世帯員とみなす。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費、補助率及び補助金額は、別表の補助対象者の区分に基づき決定する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、登録空き家の取得者等にあっては当該登録空き家の売買契約、賃貸借契約又は無償譲渡契約が成立した日から起算して6月以内(6月以内に登録空き家の所在地に住民登録ができない等特別の事情があると市長が認める場合は、この限りではない。)に北斗市空き家バンク利活用事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、登録空き家の所有者等にあっては北斗市空き家バンク登録後1月以内に北斗市空き家バンク利活用事業補助金交付申請書(様式第1号)第3号及び第4号に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 登録空き家の購入に係る売買契約書、賃借に係る賃貸借契約書又は無償での譲受けに係る無償譲渡契約書の写し

(3) 申請日の属する年度の前年度の申請者の市町村税の納税証明書契約、非課税証明書

(4) 登録空き家の改修、解体、所有権移転登記手続又は不用品処分に要した費用の領収書(内訳が分かるもの)の写し

(5) 申請者の勤務地を証明できる書類(第3条第2項の適用を受ける場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、前条の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。

(3) 交付決定を受けた登録空き家の取得者等が属する世帯の世帯員全員(第3条第2項の規定により、同一の世帯員とみなされるものがいる場合は、その者を含む。)が交付決定後3年以内に、該当空き家に居住しなくなったとき。ただし、介護、療養、転勤のため、転出が必要となった場合、その他市長が必要と認める場合を除く。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、令和7年10月1日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際、現に補助金の交付の決定を受けた者については、第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年6月11日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年6月28日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助率

補助金額

登録空き家の取得者等

北斗市内に事業所を有する法人又は個人の施工業者に発注した登録空き家の改修工事費(基礎、土台、柱、外壁、屋根、内壁、天井、床等建物本体に係る修繕工事費又は補強工事費とし、次に掲げるものを除く。)

(1) 庭園、造園、修景施設等の外構工事又は車庫、物置、別棟建物等の設置並びに改修工事

(2) 家具類設置又は改修工事

(3) 他の補助制度の補助対象となる設備の設置又は改修工事

2分の1

上限50万円(賃借の場合は、上限30万円)

ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

北斗市内に事業所を有する法人又は個人の施工業者に発注した登録空き家の解体工事費。ただし、解体後新たに住宅を建築した場合に限る。

北斗市空き家バンク実施要綱第2条第2号に規定する0円空き家の無償での譲受けに係る所有権移転登記手続に要した司法書士の報酬(手続に必要な書類の取得費、郵送費、交通費並びにその他市長が必要と認める経費を含む。ただし、登録免許税は除く。)

2分の1

上限10万円

ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

登録空き家の所有者等

登録空き家となる3月前までに完了した相続に係る所有権移転登記手続に要した司法書士の報酬(手続きに必要な書類の取得費、郵送費、交通費並びにその他市長が必要と認める経費を含む。ただし、登録免許税は除く。)

2分の1

上限10万円

ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

登録空き家となる3月前までに完了した不用品処分に要した費用(ただし、自ら廃棄物処理施設へ運び込んで要した処理手数料及びこれに類する費用は除く。)

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北斗市空き家バンク利活用事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 訓令第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第14号
平成30年6月11日 訓令第17号
令和元年5月1日 訓令第2号
令和2年7月1日 訓令第31号
令和3年3月31日 訓令第17号
令和3年6月28日 訓令第34号
令和5年3月30日 訓令第13号
令和7年4月1日 訓令第25号