○北斗市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する要綱
平成28年3月23日
農業委員会訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)北斗市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び公募並びに選任の手続き等について、法令に規定するもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 推進委員は、法第9条第1項の規定を準用し、次に掲げる方法により選任する。
(1) 地区からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(担当地域及び募集人数)
第3条 推進委員が担当する地域及び各地域における推薦及び募集人数は、次のとおりとする。ただし、募集人数に関わりなく応募状況により、担当地区の調整が出来るものとする。
地区名 | 地区の詳細 | 募集人数 |
旧上磯地区 | 旧上磯地区全域 | 3人 |
旧大野北地区 | 市渡・中山・村山・稲里・白川・本郷・細入・本町 | 3人 |
旧大野南地区 | 開発・清水川・東前・千代田・南大野・萩野・一本木・文月・村内・向野 | 4人 |
(推薦及び募集の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 北斗市に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。)
(2) 北斗市の執行機関の委員であって農業委員会の委員との兼職が禁止されていない者
(3) 北斗市職員でない者
(4) 北斗市暴力団排除条例(平成25北斗市年条例第1号)第2条第1項第2号に規定する暴力団員の支配又はこれと密接な関係を有しない者
(推薦及び公募の周知)
第5条 推進委員の推薦及び公募に当たっては、次の手続き等を通じて、周知に努めるものとする。
(1) 北斗市広報への掲載
(2) 北斗市農業委員会掲示板への掲示
(3) 北斗市ホームページ
(4) その他
(2) 法人又は団体からの推薦 当該団体等の代表者が推薦書を農業委員会に提出すること。
2 推薦書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦する地区(第3条で定めた地区の別)
(2) 推薦する者が個人の場合は、推薦する者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(3) 推薦する者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(5) 推薦の理由
(応募手続き等)
第7条 応募する者は、北斗市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第2号)に次の事項を記載し、農業委員会に提出するものとする。
(1) 応募する区域(第3条で定めた地区の別)
(2) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(3) 応募の理由
(推薦及び募集の期間等)
第8条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集の期間、その他推薦及び応募に関し必要な事項を告示するものとする。
2 推進委員の推薦及び募集の期間は、告示の日から起算して28日間とする。
3 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢及び推薦を受けた者の数並びに応募した者の数を公表するものとする。
(候補者の選考)
第9条 第6条及び第7条の規定に基づき推薦又は募集に応じた推進委員候補者について、農業委員会は北斗市農地利用最適化推進委員に関する選考委員会設置要綱に基づく北斗市農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に候補者の選考を求めるものとする。
2 選考委員会は、前項の求めに応じその合議によって候補者を選考したうえで、北斗市農業委員会に報告するものとする。
(推進委員の選任)
第10条 農業委員会は、前条第2項による選考委員会の報告を受け、推進委員を選任し、推薦及び応募した者に選任結果を通知するものとする。
(委嘱)
第11条 農業委員会は、前条の選任結果に基づき推進委員を委嘱するとともに、北斗市ホームページ及び農業委員会掲示板に推進委員に委嘱した者を公表するものとする。
(補充)
第12条 解職、失職及び辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続きに基づき、速やかに補充に努めなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年3月23日より施行する。
附則(令和3年7月30日農委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。