○道南いさりび鉄道株式会社経営安定化事業補助金交付要綱

平成29年1月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 北海道新幹線新青森・新函館北斗間の開業に伴い、北海道旅客鉄道株式会社から経営分離された道南いさりび鉄道線について、円滑な鉄道事業の実施と安定的な経営を図るために要する経費に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、道南いさりび鉄道株式会社とする。

(補助対象期間)

第3条 補助事業の補助対象期間は、補助金を受けようとする年度の前年の10月1日からその年の3月31日までの期間(以下「下半期」という。)及び4月1日から9月30日までの期間(以下「上半期」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、下半期及び上半期における費用からそれぞれの期間における収益を控除した額とする。

2 前項の費用は、前条の補助対象期間における鉄道事業会計規則(昭和62年運輸省令第7号)別表第一に規定する費用(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に基づき道南いさりび鉄道株式会社に派遣されている職員の人件費は除く。)とする。

3 第1項の収益は、前条の補助対象期間における鉄道事業会計規則別表第一に規定する収益(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき道南いさりび鉄道株式会社に派遣されている職員の人件費に充てられる収入は除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、前条で算定した補助対象経費に1000分の112を乗じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年8月1日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

道南いさりび鉄道株式会社経営安定化事業補助金交付要綱

平成29年1月25日 訓令第1号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成29年1月25日 訓令第1号
平成29年8月1日 訓令第28号