○選挙管理委員会の委員長において専決処分できる事項
平成28年6月2日
選挙管理委員会告示第53号
北斗市選挙管理委員会規程(平成18年北斗市選挙管理委員会告示第3号)第10条第2項の規定により、議決を経たので、委員長において専決処分できる事項を下記のとおり指定する。
記
1 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の6第1項に規定する在外選挙人名簿の登録に関すること。
2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第23条の5第3項の規定により在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録しない場合において、当該不登録の決定をすること。
3 公職選挙法第30条の5第1項に規定する在外選挙人名簿登録申請について、当該申請書に重大な不備がある場合又は当該申請者が明らかに同法第30条の4に規定する在外選挙人名簿の被登録資格者ではない場合において、当該申請に対し不受理の決定をすること。