○北斗市空き家バンク実施要綱

平成28年11月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市における空き家等の有効活用を通して、空き家等の解消及び移住・定住の促進による地域課題の解決を図るため、北斗市空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 次のからまでのいずれにも該当する建築物及びその敷地をいう。

 市内に所在し、かつ、居住を目的として建築された建物(店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)であって、現に居住していないもの(居住しなくなることが予定されているものを含む。)

 賃貸、分譲等を目的とした建築物でないもの

 安全性に問題がない建築物であるもの

 登記済の建築物であるもの

 抵当権、根抵当権その他の担保権を抹消できる建築物であるもの

 建築物の状態、周囲の環境等により、当該建築物を利用することについて、利用希望者に不利益を及ぼすおそれがないもの

 建築物に係る所有権を有する者と当該建築物の所在する土地に係る所有権を有する者が異なる場合は、建築物に係る所有権を有する者が空き家バンクに当該建築物を登録することについて、当該土地に係る所有権を有する者から承諾を得ている建築物であるもの

(2) 0円空き家 次のからまでのいずれにも該当する建築物及びその敷地で所有者等が無償譲渡を希望するものをいう。

 市内に所在し、かつ、居住を目的として建築された建物(店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)であって、現に居住していないもの(居住しなくなることが予定されているものを含む。)

 登記済の建築物であるもの

 抵当権、根抵当権その他の担保権が抹消されている建築物であるもの

 建築物の状態、周囲の環境等により、当該建築物を利用することについて、利用希望者に不利益を及ぼすおそれがないもの

 建築物に係る所有権を有する者と当該建築物の所在する土地に係る所有権を有する者が異なる場合は、建築物に係る所有権を有する者が空き家バンクに当該建築物を登録することについて、当該土地に係る所有権を有する者から承諾を得ている建築物であるもの

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等又は同法第13条第1項に規定する管理不全空家等に該当しない建築物であるもの

(3) 所有者等 空き家及び0円空き家(以下「空き家等」という。)に係る所有権その他の権利により、空き家の売買若しくは賃貸又は0円空き家の無償譲渡を行うことができる者であって、北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員、同条第1号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)ではない者をいう。

(4) 登録事業者 空き家バンク事業者として登録し、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に規定する免許を受け、市内において宅地建物取引業を営む事業者をいう。

(5) 利用希望者 市内への定住を目的として登録物件の利用を希望する者であって暴力団等ではない者をいう。

(6) 空き家バンク 市内の空き家の売却若しくは賃貸又は0円空き家の無償譲渡を希望する所有者等から得た情報を、利用希望者に提供する制度をいう。

(7) 登録物件 空き家バンクへ登録を行った空き家等をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(登録事業者の要件)

第4条 登録事業者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 市内に事業所を有していること。

(2) 国税又は地方税を完納していること。

(3) 暴力団等が実質的に経営を支配している等、市長が特に不適格と認める者でないこと。

(登録事業者の登録等)

第5条 空き家バンク事業者として登録を希望する事業者は、北斗市空き家バンク事業者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該事業者を登録事業者として北斗市空き家バンク事業者登録簿(様式第2号)に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録をしたときは、登録事業者に北斗市空き家バンク事業者登録書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業者登録内容の変更)

第6条 登録事業者は、前条第2項の規定による登録内容に変更があったときは、北斗市空き家バンク事業者登録変更届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(登録事業者の登録取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第2項の規定による登録を取り消し、北斗市空き家バンク事業者登録取消通知書(様式第5号)により当該登録事業者に通知するものとする。

(1) 登録事業者から北斗市空き家バンク事業者登録取消届出書(様式第6号)が提出されたとき。

(2) 内容を偽って申請したとき。

(3) 第4条各号の要件を欠くこととなったとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により登録が取り消され、事業者に損害が発生した場合であっても、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(登録事業者の情報公開)

第8条 市長は、登録事業者の情報の一部を市が運営する空き家バンク専用サイトに公開する。

2 前項の規定により公開する情報の範囲は、次のとおりとする。

(1) 会社名

(2) 所在

(3) 代表者氏名

(4) 宅地建物取引業者免許番号

(5) 電話番号

(空き家の登録)

第9条 空き家バンクに登録しようとする空き家の所有者等は、北斗市空き家バンク登録申込書(様式第7号)及び空き家情報登録リスト(様式第8号)に必要な書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、登録事業者に情報提供し、仲介希望の有無を照会するものとする。

3 仲介を希望する登録事業者は、空き家バンクに登録しようとする所有者等と当該物件の売買又は賃貸借に係る仲介契約(以下「仲介契約」という。)を締結しなければならない。

4 市長は、前項の規定による仲介契約を締結したことを確認した後、当該物件を空き家バンクに登録し、当該所有者等に北斗市空き家バンク登録完了書(様式第9号)を送付するものとする。

5 市長は、第2項の規定による照会の結果、登録事業者の仲介希望がなかった場合又は申込内容の審査の結果、適切でないと認めたときは、登録を行わないことを決定し、その理由を付記し、北斗市空き家バンク不登録通知書(様式第10号)により、所有者等に通知するものとする。

(0円空き家の登録)

第10条 空き家バンクに登録しようとする0円空き家の所有者等は、北斗市空き家バンク(0円空き家)登録申込書(様式第11号)及び0円空き家情報登録リスト(様式第12号)に必要な書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該物件を空き家バンクに登録し、当該所有者等に北斗市空き家バンク(0円空き家)登録完了書(様式第13号)により通知するものとする。

3 市長は、申込内容の審査の結果、適切でないと認めたときは、登録を行わないことを決定し、その理由を付記し、北斗市空き家バンク(0円空き家)不登録通知書(様式第14号)により、所有者等に通知するものとする。

(登録事業者による空き家の登録)

第11条 登録事業者は、自らが取り扱う物件の中から空き家バンクに登録を希望する物件について、空き家情報登録リストを市長に提出することをもって空き家バンクへ登録することができる。

(空き家等の登録変更)

第12条 所有者等は、空き家バンクに登録された空き家等の登録事項に変更があったときは、空き家等登録事項変更届出書(様式第15号)を市長に届け出なければならない。

(空き家等の登録取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクに登録された空き家等の登録を取り消し、空き家等登録事項取消通知書(様式第16号)により所有者等に通知するものとする。この場合において、市長は、空き家の登録取消しをした旨を登録事業者に通知することができる。

(1) 登録日から2年を経過したとき。

(2) 所有者等から空き家等登録事項取消届出書(様式第17号)の提出があったとき。

(3) 売却、賃貸又は無償譲渡により空き家等が利用に供されたとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 所有者等は、登録を抹消された空き家等について、第9条又は第10条の規定により、改めて登録の申請を行うことにより、再登録をすることができる。

(登録物件の情報公開)

第14条 市長は、空き家バンクに登録した空き家等の情報の一部を市が運営する空き家バンク専用サイトに公開する。

2 前項の規定により公開する空き家の情報の範囲は、次のとおりとする。

(1) 登録番号、外観写真、間取り図、物件住所地、構造、床面積、建築時期、空き(予定)時期、補修の要否、駐車場及び附帯物件等の空き家の状況

(2) 水道、電気、給湯設備、風呂及びトイレ等の生活設備状況

(3) 権利、面積及び登録地目等の空き家の敷地に係る状況

(4) 賃貸借又は売買の別

(5) 希望賃貸料又は希望売却価格

3 第1項の規定により公開する0円空き家の情報の範囲は、次のとおりとする。

(1) 登録番号、外観写真、間取り図、物件住所地、構造、床面積、建築時期、空き(予定)時期、補修の要否、駐車場及び附帯物件等の0円空き家の状況

(2) 水道、電気、給湯設備、風呂及びトイレ等の生活設備状況

(3) 権利、面積及び登録地目等の0円空き家の敷地に係る状況

(登録事業者の役割)

第15条 登録事業者は、利用希望者との登録物件に関する売買又は賃借に関する契約について責任をもって行うものとし、市は、直接これに関与しないものとする。

2 登録事業者は、空き家の所有者等に対し、空き家バンクに登録するように勧めることができるものとする。

3 登録事業者は、登録の申込みがあった物件について、仲介契約が成立したときは、契約日、希望売買価格又は希望賃料を速やかに市長に報告するものとする。

4 登録事業者は、所有者等との仲介契約を更新したとき又は解除したときは、速やかに市長に報告するものとする。

5 登録事業者は、登録物件について、売買又は賃貸借に関する契約を締結したときは、北斗市空き家バンク売買又は賃貸借契約締結報告書(様式第18号)により速やかに市長に報告するものとする。

(0円空き家の所有者等の役割)

第16条 空き家バンクに登録された0円空き家の所有者等は、利用希望者との登録物件に関する無償譲渡に関する契約について責任をもって行うものとし、市は、直接これに関与しないものとする。

2 登録物件について、無償譲渡契約が成立したときは、契約日を速やかに市長に報告するものとする。

3 登録物件について、無償譲渡契約を締結したときは、北斗市空き家バンク(0円空き家)無償譲渡契約締結報告書(様式第19号)により速やかに市長に報告するものとする。

(空き家バンクの利用希望者の役割)

第17条 利用希望者が空き家バンクを利用するときは、空き家にあっては市が運営する空き家バンク専用サイトで公開された登録事業者に直接交渉を申し込むものとし、0円空き家にあっては市の紹介により所有者等に直接交渉をするため、北斗市空き家バンク(0円空き家)利用申込書(様式第20号)を市長へ提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による0円空き家への申込みがあったときは、申込内容を審査し、適当と認めたときは、利用希望者に北斗市空き家バンク(0円空き家)利用承諾書(様式第21号)により通知するものとする。

3 市長は、申込内容を審査の結果、適切でないと認めたとき又は所有者等が交渉を希望しないときは不承諾とし、その理由を付記して北斗市空き家バンク(0円空き家)不承諾通知書(様式第23号)により、利用希望者に通知するものとする。

4 利用希望者が北斗市空き家バンク(0円空き家)を利用して0円空き家の譲渡契約を締結したときは、誓約書(様式第23号)を速やかに市長へ提出するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市空き家バンク実施要綱

平成28年11月1日 訓令第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年11月1日 訓令第26号
令和7年4月1日 訓令第25号