○北斗市産前産後支援ヘルパー派遣事業実施要綱

平成28年8月22日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、母親が出産前後で体調不良等のため、家事や育児が困難な家庭等に対し、産前産後支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣することにより、産前・産後の子育て家庭の身体的・精神的負担を軽減することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は北斗市(以下「市」という。)とする。

(派遣対象者)

第3条 ヘルパーの派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、市内に住所を有する妊婦及び産後6か月以内の産婦であって、体調不良等のため家事又は育児を行うことが困難であり、かつ、家族等から援助を受けられない者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認めた場合は、派遣対象者とすることができる。

(サービスの内容)

第4条 ヘルパーが行う援助サービス(「以下「サービス」という。)は、次の表に掲げるもののうち、市長が必要であると認めるものとする。

区分

サービスの内容

1 家事に関するもの

(1) 食事の準備及び後片付け

(2) 衣類の洗濯及び補修

(3) 居室等の掃除及び整理整頓

(4) 生活必需品の買い物

(5) その他必要な家事援助

2 育児に関するもの

(1) 授乳

(2) おむつ交換

(3) 沐浴介助

(4) 適切な育児環境の整備

(5) その他必要な育児援助

(サービスを行う日、時間帯及び場所)

第5条 サービスを行う日、時間帯及び場所は、次のとおりとする。

(1) サービスを行う日は、閉庁日を除く月曜日から金曜日までとする。

(2) 時間帯は、午前8時から午後5時までの間とする。

(3) 場所は、派遣対象者の自宅とし、自宅以外又は市外への派遣は行わない。

(サービスを行う時間数及び回数)

第6条 サービスを行う時間数及び回数は、次のとおりとする。

(1) 時間数は、1回のサービスにつき2時間以内とし、1日1回を限度とする。

(2) 回数は、第3条第1項に該当する派遣対象者については延べ14回以内、同条第2項に該当する派遣対象者については市長が認める範囲とする。

(利用の申請)

第7条 サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、北斗市産前産後支援ヘルパー派遣事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急に支援を要すると市長が認めた場合にあっては、申請は事後でも差し支えないものとする。ただし、可能な限り速やかに申請し、特段の理由なく申請を遅らせた場合は派遣を中止するものとする。

(承認及び通知)

第8条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、申請者の世帯の生活状況等を把握の上、サービスの利用の承認又は不承認を決定するとともに、その旨を北斗市産前産後支援ヘルパー利用承認通知書(様式第2号)又は北斗市産前産後支援ヘルパー利用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に対し速やかに通知するものとする。

2 前項の規定に基づきサービスの利用を承認した場合は、その旨を第12条の規定に基づき受託した事業者(以下「受託事業者」という。)に対し、北斗市産前産後支援ヘルパー派遣決定通知書(様式第4号)により、速やかに通知するものとする。

3 サービスの利用を承認された派遣対象者(以下「利用者」という。)は、利用希望日時を当該利用日の3日前(閉庁日を除く。)の午後5時までに、受託事業者に連絡し、詳細について取り決めるものとする。

(変更の申請等)

第9条 利用者は、申請した事項に変更が生じたときは、北斗市産前産後支援ヘルパー派遣事業利用変更(中止)申請書(様式第5号)により、速やかに、市長に申請しなければならない。

2 前項の変更のうち、日程を変更又は中止する場合は、当該利用日の前日(閉庁日を除く。)の午後5時までに、利用者から受託事業者へ連絡するものとする。

(変更措置等)

第10条 市長は、前条の規定に基づく変更の申請があったとき又はやむを得ない理由があると認める場合は、サービスの内容を変更し、又は中止することができる。

2 市長は、前項の規定に基づきサービスの内容を変更又は中止する場合は、北斗市産前産後支援ヘルパー派遣事業利用変更(中止)承認通知書(様式第6号)により、申請者に通知するとともに、北斗市産前産後支援ヘルパー派遣事業利用変更(中止)決定通知書(様式第7号)により、受託事業者に通知するものとする。

(利用料)

第11条 本事業に関する利用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、ヘルパーが生活必需品の買い物その他のサービスを行う際、移動のための交通費等を必要とする場合は、利用者が当該交通費等の実費相当額を負担するものとする。

3 利用者は、前項に規定する実費相当額を、サービスを行う受託事業者に支払うものとする。

(事業の委託)

第12条 市長は、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定訪問介護事業者又は同等のサービスが提供できる事業者に委託する。

(ヘルパーの派遣)

第13条 受託事業者は、次の各号に掲げる要件をすべて備えている者を、ヘルパーとして派遣するものとする。

(1) 自ら子育てをした経験のある者、子育てに関する事業に従事した経験のある者、保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭又は介護保険法第8条に定める「介護福祉士その他政令で定める者」の資格を有する者であること。

(2) 心身ともに健全であること。

(3) 家事又は育児に関する援助を適切に実行する能力を有すること。

(ヘルパーの研修)

第14条 受託事業者は、ヘルパーに対し、必要に応じ資質の向上のために必要な研修を実施する。

(身分証明書の携行等)

第15条 ヘルパーは、サービスを行う際に、常に受託事業者が発行する身分証明書を携行し、利用者宅の訪問時に必ず提示しなければならない。

2 ヘルパーは、サービスを行ったときは、その都度、北斗市産前産後支援ヘルパー利用確認書(様式第8号)により、利用者からサービス履行の確認を受けなければならない。

(守秘義務)

第16条 ヘルパー及び受託事業者は、業務を行うにあたって、当該家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告)

第17条 受託事業者は、ヘルパーの派遣を行った場合は、北斗市産前産後支援ヘルパー派遣事業実施報告書(様式第9号)を市に、派遣を行った翌月10日までに、北斗市産前産後支援ヘルパー利用確認書を添えて提出するものとする。

(帳票類の整備等)

第18条 受託事業者は、事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。

2 市長は、受託事業者に対し、帳票類等の提出又はサービスの内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年8月28日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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北斗市産前産後支援ヘルパー派遣事業実施要綱

平成28年8月22日 訓令第24号

(平成29年8月28日施行)