○北斗市ロタウイルス予防接種費用助成事業要綱

平成28年6月21日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項及び第3項に規定する疾病以外のロタウイルスワクチンによる予防接種(以下「予防接種」という。)を医療機関で受けた場合に要した費用に対し予算の範囲内において、助成金を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する乳児の保護者とする。

(1) 予防接種を受ける乳児が、接種完了日に市内に住所を有していること。

(2) 予防接種を受ける乳児が、ロタウイルスワクチン(1価)にあっては、予防接種日において生後6週から生後24週まで、ロタウイルスワクチン(5価)にあっては、予防接種日において生後6週から生後32週までの間にあること。

(助成金の額及び回数)

第3条 助成金の額は、対象予防接種完了乳児1人につき10,000円とする。ただし、対象者が負担した予防接種に係る費用の額がその額に満たない場合は、当該負担した予防接種に係る費用とする。

2 助成する回数は、対象予防接種完了乳児1人あたり1回までとする。

(助成金の申請等)

第4条 助成金を受けようとする対象者は、対象予防接種(複数回の接種の場合は、最終接種日)の属する年度の3月31日までに、北斗市ロタウイルス予防接種費用助成申請書(様式第1号)に対象予防接種に係る実施医療機関の領収書を添付して申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは、北斗市ロタウイルス予防接種助成金交付決定書(様式第2号)により、助成金の不交付を決定したときは、北斗市ロタウイルス予防接種助成金不交付決定書(様式第3号)により、通知するものとする。

(不当利益の返還)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により償還払いを受けた者に対し、当該償還払をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払いした額の返還を命ずることができる。

(健康被害の処理)

第6条 市長は、被接種者に予防接種に起因する健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び北斗市予防接種事故災害補償規程(平成23年北斗市訓令第2号)の定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この訓令の規定は、平成28年4月1日以後に実施した予防接種について適用する。

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北斗市ロタウイルス予防接種費用助成事業要綱

平成28年6月21日 訓令第18号

(平成28年6月21日施行)