○北斗市予防接種費用の償還払に関する要綱

平成28年6月21日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施する定期の予防接種の対象者が、やむを得ない事情により、他市町村において予防接種を受けた際の費用に係る償還払について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 償還払を受けることができる対象者は、第4条第2項の予防接種実施依頼書を交付され、他市町村で予防接種を受けた日時点で18歳未満の者の保護者(親権を行う者、後見人又はこれに順ずるもので現に予防接種対象者を養育しているものをいう。)とする。

(対象となる予防接種)

第3条 償還払の対象となる予防接種は、予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病についての予防接種とする。

(依頼書の交付)

第4条 償還払を受けようとする者は、予防接種を受ける前に、予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により市長に予防接種実施依頼書(様式第2号)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し予防接種実施依頼書を当該申請を行った者に交付するものとする。

3 予防接種実施依頼書の有効期間は、6カ月とする。

(償還払)

第5条 償還払を受けようとする者は、前条第3項に規定する有効期間が満了した日の翌日から起算して2年以内に、予防接種費償還払申請書(様式第3号)に当該予防接種に係る実施機関の領収書を添えて申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、償還払することと決定したときは、予防接種費償還払決定通知書(様式第4号)により、償還払しないことと決定したときは、予防接種費償還払却下決定通知書(様式第5号)により、前項の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(償還払の額)

第6条 償還払の額は、申請者が実施機関において負担した額と北斗市が函館市医師会及び渡島医師会と締結した予防接種委託契約の委託料の額のいずれか低い方の額とする。

2 前項の委託料の額は、予防接種を受けた日の属する年度における委託契約の委託料の額とする。

(不当利益の返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により償還払いを受けた者に対し、当該償還払をすることとした決定の全部または一部を取り消し、償還払いした額の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(適用)

2 この訓令の規定は、平成28年4月1日以後に実施した予防接種について適用する。

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北斗市予防接種費用の償還払に関する要綱

平成28年6月21日 訓令第17号

(平成28年6月21日施行)