○北斗市不妊治療費助成事業実施要綱
平成28年4月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療に要する費用を助成することにより、不妊治療を行っている夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図ることを目的とする。
(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 医療費 医療保険各法の規定による医療に関する給付(医療保険各法の規定による高額療養費の支給を受けることができる場合にあっては、当該高額療養費の額を含む。)が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該医療について他の法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときの、その満たない額をいう。
(3) 付加給付 医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち、当該医療保険各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、同法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(4) 保険医療機関等 医療保険各法の規定による保険医療機関又は保険薬局をいう。
(対象となる治療)
第2条 助成対象となる治療は、医師が必要と認め、かつ、次の表のいずれかに該当する不妊治療とする。ただし、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子若しくは胚による不妊治療又は代理母若しくは借り腹によるものを除く。
区分 | 助成対象となる治療 |
一般不妊治療 | 超音波検査、タイミング療法、子宮卵管造影検査、クラミジア抗体検査、精液検査、ホルモン検査、薬物療法、排卵誘発法、手術療法、その他市長が認めた治療 |
特定不妊治療 | 体外受精、顕微授精、胚移植、胚培養、胚凍結保存、採卵、精巣内精子採取、人工授精、その他市長が認めた治療 |
先進不妊治療 | 国内における不妊治療のうち、厚生労働省にて先進医療として告示された技術による治療 |
2 前項に規定する治療を、医師の判断に基づき中止した場合でも、治療を行っている場合は助成対象とする。
(助成対象者)
第3条 この事業の助成対象者は、前条第1項に規定する治療のいずれかを受けた法律上の婚姻をしている者又は事実上の婚姻関係にある者であって、どちらかが北斗市内に住民登録をしている者であることとする。ただし、同一の治療に対して、他の市町村から同様の給付を受けた者又は受ける見込みのある者は対象から除くものとする。
2 特定不妊治療費及び先進不妊治療費助成対象者は、治療を開始した日における妻の年齢が43歳未満である者及びその妻とする。ただし、先進不妊治療の助成対象者は、保険適用となる不妊治療と併せて行われた場合に限る。
3 一般不妊治療費助成対象者は、一般不妊治療を開始した日における妻の年齢が40歳未満である者及びその妻とする。
(助成の額及び回数)
第4条 助成の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 特定不妊治療の助成額 助成対象者の特定不妊治療に係る医療費から付加給付の額を控除した額とする。
(2) 一般不妊治療の助成額 助成対象者の一般不妊治療に係る医療費から付加給付の額を控除した額とし、一般不妊治療を受けた日の属する年度につき、治療の対象となる子ども1人に対し、10万円を限度とする。
(3) 先進不妊治療の助成額 別表第1に定める助成基準額と助成対象経費の実支出額と比較して少ない方の額に助成率を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(4) 特定不妊治療に係る交通費等の助成額 北斗市及び函館市以外の市区町村に所在する保険医療機関等において第1号に係る治療を受けるために必要な交通費及び宿泊費(以下「交通費等」という。)の実費であって、最も経済的な通常の経路及び方法によるものと市長が認める額とする。
(5) 先進不妊治療における交通費の助成額 別表第2に定める助成基準額と助成対象経費の実支出額と比較して少ない方の額に助成率を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 特定不妊治療及び先進不妊治療に係る助成回数は、治療の対象となる子ども1人に対し、初めて助成を受けた治療期間の初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは通算6回、40歳以上であるときは通算3回までとする。なお、1回の不妊治療とは、治療計画の作成を含め、採卵等(実施するための準備を含む。)から胚移植等(結果の確認を含む。)までをいう。
3 一般不妊治療に係る助成期間は、治療を開始した日から2年間とする。
4 先進不妊治療における交通費の助成回数は、1回の先進不妊治療に対して、5回を限度とする。
(助成金の申請等)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1回の不妊治療が終了した日又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科での治療とすると判断した日(以下「基準日」という。)の属する年度内に、原則として1回の治療の終了毎に、基準日の翌日から60日以内に、北斗市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。この場合において添付を要する書類が、前回の申請時に添付したものと同一である場合は添付を省略することができる。
(1) 北斗市不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 不妊治療に係る領収書
(3) 申請者が特定不妊治療又は一般不妊治療に係る医療保険各法の規定による高額療養費又は付加給付の支給を受けることができる場合にあっては、当該高額療養費又は付加給付の額が確認できる書類
(5) その他対象者等の確認に必要な書類
2 前項の規定にかかわらず、添付書類の準備に時間を要するなど、特別な事情により年度内に申請できなかった場合においては、翌年度の5月末日までに申請できるものとする。5月末までに申請できなかった場合においては、理由等を書類により確認し、正当かつ合理的な理由によると認められる場合は申請できるものとする。
(助成金の交付決定等)
第6条 当該年度分の助成か否かについては、申請が行われた日を基準とする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月23日訓令第31号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和3年1月1日以後に終了した特定不妊治療及び一般不妊治療に係る助成対象者について適用する。
附則(令和3年6月23日訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 年度をまたぐ不妊治療(令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療を終了するもの)のうち、この訓令による改正前の北斗市不妊治療費助成事業実施要綱に基づき助成の対象となるものについては、1回に限り助成を行う。
附則(令和5年4月1日訓令第29号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第30号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降に開始した治療を対象として適用するものとする。
別表第1(第4条関係)
区分 | 助成対象経費 | 助成基準額 | 助成率 |
治療費 | 事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した治療費 | 50,000円 (交付1回当たり) | 10分の7以内 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 助成対象経費 | 助成基準額 | 助成率 | |||
交通費 | 事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した交通費 | 3分の2以内 | ||||
距離区分 | 補助単価(往復) | |||||
25kmを超えて50kmまで | 1,430円 | |||||
50kmを超えて75kmまで | 2,450円 | |||||
75kmを超えて100kmまで | 3,200円 | |||||
100kmを超えて125kmまで | 4,520円 | |||||
125kmを超えて150kmまで | 5,150円 | |||||
150kmを超えて175kmまで | 5,880円 | |||||
175kmを超えて200kmまで | 6,720円 | |||||
200kmを超えて225kmまで | 8,080円 | |||||
225kmを超えて250kmまで | 8,820円 | |||||
250kmを超えて275kmまで | 9,550円 | |||||
275kmを超える | 10,180円 | |||||
(交付1回当たり) ※自宅から医療機関までの距離に応じた区分とする。 |