○北斗市産後ケア事業実施要綱

平成28年4月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、産後において支援を必要とする母子に対して、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第17条の2第1項に規定する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は北斗市(以下「市」という。)とする。

(実施方法)

第3条 市は、産科医療機関及び助産所(以下「事業者」という。)に委託し、法第17条の2第1項第1号に規定する事業(以下「宿泊型」という。)及び同項第3号に規定する事業(以下「訪問型」という。)を実施する。

(対象者)

第4条 市内に住所を有する出産後1年を経過しない女子及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為を必要とする者は除く。

(1) 身体機能回復に不安を持ち、保健指導を必要とする者

(2) 育児不安が強く、保健指導を必要とする者

(3) その他産後の経過に応じた休養や栄養の管理等、日常の生活面について、保健指導を必要とする者

(事業内容)

第5条 事業者は、次の各号に掲げる保健指導等(以下「産後ケア」という。)を行う。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理

(3) 沐浴や授乳等育児指導

(4) その他必要とする保健指導

(利用期間)

第6条 事業を利用することができる期間は、宿泊型及び訪問型のそれぞれについて、7日間以内とする。ただし、市が母子の状況により、引き続き事業の利用が必要であると認めた場合は、必要最小限の範囲内で、利用期間を延長することができる。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者は、北斗市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、北斗市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は北斗市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、利用の可否の決定について、当該申請をした者に通知するものとする。

(自己負担額)

第9条 前条による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が負担する自己負担額は、次の各号に掲げる額とし、事業者に直接支払うものとする。ただし、生活保護世帯及び当該年度(4月又は5月に利用する場合は前年度)の市民税非課税世帯については、市長にその事実を届け出ることにより自己負担額を免除するものとする。

(1) 宿泊型 1日につき3,600円

(2) 訪問型 1日につき1,000円

2 市長は、前項の規定にかかわらず、公簿等により生活保護世帯又は市民税非課税世帯と確認できるときは、職権で自己負担額を免除することができる。

(実施結果の報告)

第10条 事業者は、産後ケアの実施を終了したときは、北斗市産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)を作成し、市長に報告するものとする。

(利用報告)

第11条 事業者は、毎月の利用状況を、北斗市産後ケア事業実績報告書(様式第5号)により、翌月の10日までに、市長に報告するものとする。

(記録の整備)

第12条 事業者は、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。

(関係機関等との連携)

第13条 市は、事業の実施にあたっては、医療機関、母子保健関係団体等と連携し、連絡調整を図り、妊産婦等が適切な支援を受けられるよう努める。

(個人情報の管理及び保護)

第14条 委託助産師等及び事業者は、個人情報の漏洩防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日訓令第30号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の北斗市産後ケア事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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北斗市産後ケア事業実施要綱

平成28年4月1日 訓令第15号

(令和3年6月23日施行)