○北斗市行政不服審査会条例

平成28年3月12日

条例第2号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、市長の附属機関として、北斗市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、3人の委員で組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を解嘱することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 第3条第4項及び第5項の規定は、専門委員について準用する。この場合において、これらの条文中「委員」とあるのは「専門委員」と読み替えるものとする。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 審査会は、2人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の会議及び会議録は、非公開とする。ただし、答申については、この限りでない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

北斗市行政不服審査会条例

平成28年3月12日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年3月12日 条例第2号