○北斗市社会資本整備総合交付金事業評価委員会設置要綱

平成27年11月13日

訓令第26号

(設置)

第1条 市が国から社会資本整備総合交付金の交付を受けて実施した事業について、事後評価を実施するにあたり、評価の透明性、客観性及び公正性を確保するため、北斗市社会資本整備総合交付金事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委委員会は、次に掲げる事項を審議し、意見を市長に具申するものとする。

(1) 事後評価の手続並びに社会資本総合整備計画及び都市再生整備計画の目標の達成状況に関すること。

(2) その他まちづくりの方策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員3人を持って組織する。

2 委員は、次に掲げる者の内から、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げる者の他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から、当該年度の3月31日までとする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長1名を置く。

2 委員長は、委員の内から学識経験者を充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設部都市住宅課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年1月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

北斗市社会資本整備総合交付金事業評価委員会設置要綱

平成27年11月13日 訓令第26号

(平成29年1月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年11月13日 訓令第26号
平成29年1月30日 訓令第2号