○北斗市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月15日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、北斗市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 北斗市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、10人とする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

北斗市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月15日 条例第32号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・畜産/第1節 農業委員会
沿革情報
平成27年12月15日 条例第32号