○北斗市農業委員会の委員の定数に関する条例
平成27年12月15日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、北斗市農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 北斗市農業委員会の委員の定数は、18人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(北斗市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 北斗市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成18年北斗市条例第126号)は、廃止する。
(北斗市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)
3 北斗市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成18年北斗市条例第127号)は、廃止する。
附則(令和6年12月11日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在任する北斗市農業委員会の委員の任期満了の日までの北斗市農業委員会の委員の定数は、なお従前の例による。