○北斗市まちづくり計画策定委員会設置要綱

平成27年7月27日

訓令第19号

(設置)

第1条 旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条に基づき作成された北斗市の建設計画(以下「北斗市まちづくり計画」という。)の計画期間の延長等に当たり、広く市民の意見を反映させるため、北斗市まちづくり計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 北斗市まちづくり計画の計画期間の延長等に関する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員9名以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は北斗市まちづくり計画の策定が完了する日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。

(謝礼)

第7条 委員が委員会に出席したときは、市は予算の範囲内において謝礼を支出することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部企画課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年1月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

北斗市まちづくり計画策定委員会設置要綱

平成27年7月27日 訓令第19号

(平成29年1月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年7月27日 訓令第19号
平成29年1月30日 訓令第2号