○北斗市青少年指導員規程
平成27年6月15日
訓令第16号
(目的)
第1条 この規程は、北斗市青少年指導員(以下「指導員」という。)の業務に関する事項を定めることを目的とする。
(指導員)
第2条 青少年の非行を早期に発見、早期に指導活動を行い、青少年に対する理解と愛情をもって、非行防止を図るとともに健全な育成に努めるため、指導員を置く。
2 指導員は、市長が委嘱する。
(指導業務)
第3条 指導員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 通常指導 指導員が担当地域を街頭指導するもの
(2) 特別指導 指導員が市内小中高等学校等の長期休暇等にあわせて祭典等で指導するもの
(3) 列車添乗指導 指導員が列車に添乗して指導するもの
(指導報償)
第4条 市長は、指導員に対し、その従事した日数に応じ、予算の範囲内で指導報償を支給する。
(指導員の証票、手帳)
第5条 市長は、指導員証(様式第1号)及び指導員手帳を交付する。
2 指導員は、第3条に規定する指導業務に従事するときは指導員証を携帯し、必要あるときはこれを提示しなければならない。
(指導記録書の保存)
第7条 市長は第6条による指導記録書を受理したときは、これを適切に保管しなければならない。
(指導員会議)
第8条 市長は、指導状況、事後指導及び指導計画の協議のため、定例の指導員会議を開くものとする。
(秘密の保持)
第9条 指導員は、業務上知り得た事項及び青少年の相談等の内容を他の者に漏えいしてはならない。
(指導員の任期)
第10条 指導員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 指導員が欠けた場合における補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(定年による退職)
第11条 指導員の定年は年齢75歳とする。ただし、任期途中で定年に達したときは、任期終了の3月31日まで継続するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月1日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 報償の額 | |
通常指導 | 昼間指導 | 日額 1,600円 |
夜間指導(17時以降) | 日額 2,000円 | |
特別指導 | 日額 2,000円 | |
列車添乗指導 | 日額 2,500円 |