○北斗市総合戦略検討・推進会議設置要綱

平成27年6月1日

訓令第11号

(設置)

第1条 北斗市におけるまち・ひと・しごと創生(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第1条に規定するまち・ひと・しごと創生をいう。)に関し、法第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、北斗市総合戦略検討・推進会議(以下「検討・推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地方人口ビジョンの策定に関する事項

(2) 総合戦略の策定及び推進に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討・推進会議は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者から市長が委嘱する。

(1) 産業団体・企業、行政機関、教育・研究機関、金融機関、メディア及び福祉の各関係者

(2) 公募による市民その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第5条 検討・推進会議に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討・推進会議の会議は会長が招集し、その議長となる。

2 会議は公開とする。ただし、特定の団体又は個人に関する情報が公表されることで当該団体等の通常活動に支障があると認められる限りにおいて、会長は会議を非公開とすることができる。

3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(委員の謝礼)

第7条 委員が会議に出席したときは、市が予算の範囲内において謝礼を支出することができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、総務部企画課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 平成27年度に委嘱した委員にあっては、第4条第1項の規定にかかわらず、任期を平成28年3月31日までとする。

(平成29年1月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年6月3日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市総合戦略検討・推進会議設置要綱

平成27年6月1日 訓令第11号

(令和3年6月3日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年6月1日 訓令第11号
平成29年1月30日 訓令第2号
令和3年6月3日 訓令第27号