○北斗市パブリックコメント手続に関する要綱

平成27年6月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における市民参加の機会の拡大並びに公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民との協働による市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定に際し、当該政策等の案を策定する権限を有する者が、当該政策等の案その他必要な事項を公表し、それに対する意見及び情報(以下「意見等」という。)を広く募集し、寄せられた意見等を考慮して当該政策に係る意思決定を行うとともに、当該意見等に対する考え方等を公表する手続をいう。

(2) 市民等 市の区域内に住所を有する個人、法人その他の団体その他パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するものをいう。

(3) 実施機関 市長及び教育委員会をいう。

(対象)

第3条 実施機関は、次に掲げるものについて、パブリックコメント手続を実施するものとする。

(1) 市の基本的な政策を定める計画又は個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画

(2) 市の基本的な制度若しくは方針を定める条例又は個別行政分野における施策の基本方針を定める条例

(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関がパブリックコメント手続を実施する必要があると認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を実施しないことができる。

(1) 迅速又は緊急に政策等を策定する必要がある場合

(2) 実質的に裁量の余地がないと認められるものを内容とする場合

(3) 軽微な変更を内容とするものである場合

(4) 政策等の策定に関し市民等の意見を聴取する手続が法令に定められている場合

(5) 附属機関又はこれに類する機関において、パブリックコメント手続に準じた手続を経て定めた報告、答申等に基づき、政策等を策定する場合

(案等の公表)

第4条 前条第1項各号に掲げる場合(同条第2項の規定によりこの要綱に定めるパブリックコメント手続を実施しない場合を除く。)は、実施機関における最終的な意思決定を行う前に、政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による政策等の案の公表を行うときは、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。

(1) 政策等を策定する趣旨又は目的及び背景

(2) 政策等の案の概要

(3) 政策等の案に関連する資料

(公表方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行う。

(1) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(2) 実施機関が定める場所において一般の閲覧に供する方法

2 実施機関は、パブリックコメント手続を実施するに当たっては、その旨を広報誌に掲載すること等により、広く市民等に周知するよう努めるものとする。

(意見等の募集の期間)

第6条 実施機関は、政策等の案等の公表を行ったときは、30日以上の期間を設けて、市民等から政策等の案についての意見等を募集しなければならない。ただし、30日の期間を設けることができない特別の事情があるときは、30日未満の期間を設けることができる。

(意見等の提出方法)

第7条 前条の規定により募集する意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵送

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が適当と認める方法

2 市民等は、前項の提出を行うときは、氏名及び住所(市民等が法人その他の団体である場合にあっては、当該団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を明示しなければならない。

(意見等に対する措置)

第8条 実施機関は、政策等の案に係る最終的な意思決定を行うときは、前条第1項の規定により受け付けた意見等を考慮しなければならない。

2 実施機関は、パブリックコメント手続を実施して政策等の策定をした場合は、提出された意見等の概要及び当該意見等に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときは修正した内容を公表しなければならない。

(一覧表の作成等)

第9条 市長は、パブリックコメント手続の実施状況の一覧表を作成し、これを公表しなければならない。

(公表方法に関する規定の準用)

第10条 第5条第1項の規定は、第8条第2項及び前条の規定による公表について準用する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に着手され、又は着手のための準備が進められている政策等でパブリックコメント手続を実施することが困難であると認めるものについては、この訓令の規定は適用しない。

北斗市パブリックコメント手続に関する要綱

平成27年6月1日 訓令第10号

(平成27年6月1日施行)