○北斗市プレミアム付商品券発行販売事業費補助金交付要綱

平成27年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の消費を喚起し、地域経済の活性化を図るため、プレミアム付商品券を発行する団体に対し、予算の範囲内で交付する補助金の交付に関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) プレミアム付商品券 消費者が購入する際に支払う金額に相当する額の商品券に、当該金額に100分の25の割合を乗じて得た額に相当する額の商品券を付加して発行する商品券をいう。

(2) 取扱事業者 プレミアム付商品券により商品等を購入することができる事業者をいい、市の登録を受けた事業者をいう。

(3) 総発行額 発行されるプレミアム付商品券の総額をいう。

(4) 換金 取扱事業者が、プレミアム付商品券を次条に規定する補助対象者に提出し、当該プレミアム付商品券の券面に表示する金額に相当する額の現金又は小切手を当該補助対象者から受け取ることをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象者」という。)は、北斗市商工会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「商品券発行事業」という。)は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間において実施するプレミアム付商品券を発行する事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 商品券発行事業に係る要綱等を策定していること。

(2) プレミアム付商品券の購入者1人当たりの購入金額の上限額が5万円であること。

(3) プレミアム付商品券により商品を購入することができる期間が6月以内であること。

(4) プレミアム付商品券の不正使用を防止するため必要な措置を講ずること。

(事務経費に係る補助対象経費)

第5条 商品券発行事業の事務経費に係る補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 賃金(北斗市商工会職員に支払われるものを除く。)

(2) 消耗品費

(3) 印刷製本費

(4) 通信運搬費

(5) 手数料

(6) 使用料

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。

(1) プレミアム付商品券に係る補助金 換金された商品券の総額に100分の20を乗じて得た額(5,000万円を上限とする。)

(2) 事務経費に係る補助金 前条各号に掲げる経費の合計額

(交付申請の添付書類)

第7条 規則第3条第2号の市長の定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 商品券発行事業に係る要綱等の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告書の添付書類)

第8条 規則第14条の市長の定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) プレミアム付商品券の販売額及び換金額が記載された台帳の写し

(2) 発行したプレミアム付商品券の見本

(3) 第5条各号に掲げる経費に係る領収書その他の支出を証する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金に係る経理)

第9条 補助対象者は、補助金に係る経理について、他の会計と区分して経理し、一定の帳簿を備えて収入及び支出の状況を記載し、その収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの帳簿並びに書類及び回収したプレミアム付商品券を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市プレミアム付商品券発行販売事業費補助金交付要綱

平成27年4月1日 訓令第7号

(平成27年4月1日施行)