○北斗市国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認処理事務取扱要領

平成27年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(平成4年3月31日保険発第40号都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、国民健康保険被保険者の居所不明の者(以下「居所不明者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定め、もって国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。

(調査対象者)

第2条 この要領において、調査の対象とする居所不明者とは、次に掲げる世帯に属する者をいう。

(1) 国民健康保険税納税通知書、督促状等が返戻され、公示送達をおこなっており、国民健康保険税の納付がない世帯

(2) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の更新を行っておらず、保険給付のない世帯

(3) 前2号に掲げるもののほか、調査が必要と認められる世帯

2 前項に規定する居所不明者については、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号。以下「管理簿」という。)を作成するものとする。

(居所不明者の調査)

第3条 居所不明者の調査は、次に掲げる事項について職員をもって行うものとする。

(1) 被保険者証の更新等の状況

(2) 国民健康保険税の納付状況

(3) 医療給付費等の状況

 診療報酬請求書による受診状況

 療養給付費の状況

(4) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事項

2 前項の調査の結果は、居所不明者調査台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(不在住被保険者の認定)

第4条 前条の調査により転出又は居住していない事実が明らかになった者は、これを不在住国民健康保険被保険者(以下「不在住被保険者」という。)として認定する。

2 前項の不在住被保険者を不在住と認定する日は、引越しの証言等により不在住となった日が確認できた場合はその日とし、確認できない場合は、実態調査等により不在住を確認した日のうち、妥当と認める日とする。

(住民票の職権による消除の依頼)

第5条 民生部国保医療課長は、前条の規定により不在住被保険者と認定した者について、市民部市民課長に対し、住民票職権消除依頼書(様式第3号)により、職権による住民票の消除(以下「住民票職権消除」という。)を依頼するものとする。

(不在住被保険者資格の喪失処理)

第6条 不在住被保険者の住民票が消除されたときは、当該被保険者の国民健康保険資格の喪失処理を行うものとする。

2 前項の資格の喪失処理に基づく不在住被保険者の資格喪失日は、住民票の消除の日の翌日とし、当該日を管理簿に記載するとともに、資格喪失以後の国民健康保険税の調定の取消しを行うものとする。

3 外国人被保険者に係る資格喪失処理については、この要領の規定に準ずるものとする。この場合において、当該被保険者の資格の喪失は、外国人の住民基本台帳の消除に連動しないものとする。

(書類の保管)

第7条 この要領に定める書類及び資料は、5年間保管するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認処理事務取扱要領

平成27年4月1日 訓令第6号

(平成27年4月1日施行)