○北斗市特定教育・保育施設等の利用に関する規則

平成27年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定に基づく、小学校就学前の子ども(以下「支給認定子ども」という。)の特定教育・保育施設(以下「保育施設等」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育施設等の利用)

第2条 市長は、支給認定子どものうち、保護者が北斗市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年北斗市条例第28号。以下「条例」という。)第2条各号のいずれかに該当することにより、保育の必要性の認定を受けた支給認定子ども(以下「保育認定子ども」という。)が保育施設等を利用する場合は、保育施設等に委託して利用させるものとする。

2 市長は、保育認定子どもの保護者から北斗市以外に所在する保育施設等への入所の申込みがあった場合には、関係する市町村及び保育施設等と調整の上、委託して保育することができるものとする。

(入所資格)

第3条 前条の保育施設等を利用することのできる者は、保育認定子どもで次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 感染症又は悪質の疾患のある者

(2) 心身が虚弱で保育に堪えられない者

(3) その他公共の福祉に基づき市長が適当でないと認めた者

(保育施設等の利用の申込み)

第4条 保育施設等の利用を希望する支給認定子どもの保護者は、支給認定を受けることによりこれを利用の申込みに変えることができる。

(入所児童の選考)

第5条 市長は、一の保育施設等について申込児童のすべてが入所することにより当該保育施設等における適切な保育の実施が困難となる場合には、当該保育施設等に入所する児童を別に定める方法で選考するものとする。

(入所の承認等の通知)

第6条 市長は、保育施設等を利用する申込があった場合において、その申込みに係る保育認定子どもについて保育施設等への入所を承諾したときは、保育認定子どもの保護者に対して保育施設等入所承諾書(様式第1号。以下「入所承諾書」という。)を交付し、入所保育施設等に保育認定子どもの氏名その他の事項を通知するものとする。また、その申込みに係る保育認定子どもについて保育施設等への入所を承諾しなかったときは、保育認定子どもの保護者に対して保育施設等入所不承諾通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(退所の届出)

第7条 保育施設等に入所している保育認定子どもの保護者は、その保育認定子どもを保育施設等から退所させようとするときは、あらかじめ保育施設等退所届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(保育の利用の停止)

第8条 市長は、保育施設等に入所中の保育認定子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の届出の有無にかかわらず保育の利用を停止することができる。

(1) 入所を認めた事由がなくなったとき。

(2) 正当な理由なく1月以上出席しないとき。

(3) その他市長が保育施設等の利用が不適当であると認めたとき。

2 市長は、前条の規定による保育施設等退所届の提出があったとき、及び前項の規定により保育施設等の利用を停止するときは、当該保育認定子どもの保護者に対し保育施設等利用停止通知書(様式第4号)を交付し、入所保育施設等に保育認定子どもの氏名その他の事項を通知するものとする。

(費用の納付)

第9条 市長は、法第56条の規定により、子ども・子育て支援法第7条第4項に規定する保育所の利用に係る保育認定子どもの保護者から、別表の保育施設等利用負担金基準額表に定めるところにより、保育所の利用に要する費用を徴するものとする。

2 保育認定子どもの保護者は、前項の保育所以外の保育施設等を利用した場合、別表の保育施設等利用負担金基準額表に定める費用を当該入所施設へ直接納めるものとする。

3 前2項の費用徴収につき、その負担者に特別の事由があるときは、これを減額し、又は免除することができる。

第10条 前条第1項に規定する費用は、毎月末日までその月分を納付しなければならない。

2 保育認定子どもが月の途中で入退所した場合のその月の費用は、次により算定した額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(1) 月の途中で入所した場合

保育施設等利用負担金額(月額)×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(2) 月の途中で退所した場合

保育施設等利用負担金額(月額)×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成28年4月1日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年7月6日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月20日規則第14号抄)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(平成31年3月28日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

保育施設等利用負担金基準額表

(円)

各月初日の保育実施児童の属する世帯の階層区分

保育施設等利用負担金基準額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

市町村民税非課税世帯

6,000

6,000

C1

市町村民税所得割の非課税世帯(均等割のみの世帯)

14,000

13,900

C2

市町村民税所得割課税世帯

48,600円未満

18,000

17,800

C3

48,600円以上60,700円未満

23,000

22,700

C4

60,700円以上72,800円未満

24,700

24,400

C5

72,800円以上84,900円未満

27,000

26,600

C6

84,900円以上97,000円未満

28,000

27,600

C7

97,000円以上109,000円未満

29,000

28,600

C8

109,000円以上121,000円未満

31,500

31,100

C9

121,000円以上133,000円未満

34,000

33,500

C10

133,000円以上145,000円未満

39,600

39,100

C11

145,000円以上157,000円未満

40,000

39,500

C12

157,000円以上169,000円未満

41,500

40,900

C13

169,000円以上195,400円未満

43,000

42,400

C14

195,400円以上221,800円未満

50,000

49,300

C15

221,800円以上248,200円未満

52,500

51,700

C16

248,200円以上274,600円未満

55,000

54,200

C17

274,600円以上301,000円未満

57,500

56,700

C18

301,000円以上349,000円未満

60,000

59,100

C19

349,000円以上397,000円未満

65,000

64,000

C20

397,000円以上

70,000

68,900

備考

1 この表において「市町村民税所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって計算された市町村民税所得割課税額をいい、この所得割の額を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者の属する世帯に属する者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する者であるときは、その者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算するものとする。

2 保育認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる保育施設等利用負担金額とする。

① 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は男子であって現に児童を養育している者の世帯

② 「在宅障害児のいる世帯」…次に掲げる児を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

③ 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

(円)

階層区分

保育施設等利用負担金額

3歳未満児

保育標準時間

保育短時間

B階層

0

0

C1階層

4,600

4,500

C2階層

6,000

5,900

C3階層

7,600

7,500

C4階層

8,200

8,100

C5階層(市町村民税所得割77,101円未満の世帯に限る。)

9,000

8,800

3 この表及び別表備考2の規定にかかわらず、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者をいう。)が2人以上いる場合における3歳未満保育認定子どもの保育施設等利用負担金は、特定被監護者等のうち最年長の子どもから順に数えて2人目以降は無料とする。

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北斗市特定教育・保育施設等の利用に関する規則

平成27年4月1日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)