○北斗市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則

平成27年4月1日

規則第11号

(認定の申請)

第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき認定を受けようとする者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類その他市長が必要と認める書類を添付して市長にこれを提出しなければならない。

(労働時間の最低基準)

第3条 条例第2条第1項第1号における労働時間は52時間とする。

(保育必要量の区分)

第4条 保育の必要量の認定における「区分」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月あたり275時間までとするものをいう。

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1月あたり200時間までとするものをいう。

(優先保育等の基準)

第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。

(1) 北斗市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成18年北斗市条例第97号)第2条第1項、第2項及び第3項に規定するひとり親家庭であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又は、その他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受ける恐れがある状態その他社会的擁護が必要な状態にあること。

(5) 障がいを有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復帰する予定であること。

(7) 利用しようとする特定教育・保育施設等(幼稚園を除く。以下この号において同じ。)が、兄弟姉妹が現に利用し、又は利用しようとする特定教育・保育施設等と同一であること。

(8) 地域型保育事業を利用していたこと。

(9) 前号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

(保育の必要量の認定)

第6条 子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難でない場合には、法第19条第1項第1号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

2 子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、条例第2条第4条第5条の規定に基づき、法第19条第1項第2号又は3号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

(認定期間)

第7条 保育の必要量の認定の期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に該当する場合は3年間

(2) 法第19条第1項第2号に該当する場合は、小学校就学前までの3年間

(3) 法第19条第1項第3号に該当する場合は満3歳の誕生日までの3年間

2 前項各号の規定にかかわらず、条例第2条第1項第2号に該当する場合の期間は、出産予定日の8週間前の日が属する月の初日から出産後8週間を経過する日が属する日の月末までとし、条例第2条第1項第6号に該当する場合の期間は、支給認定の効力の発生日から、同日から起算して60日を経過する日が属する月の末日までの期間とする。

(支給認定証の交付)

第8条 市長は、支給認定を行ったときは、支給認定に係る申請者に対し支給認定証(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者負担金の通知)

第9条 市長は、支給認定に係る保護者及び支給認定に係る小学校就学前子どもが利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担金に関する事項を通知するものとする。

(却下)

第10条 市長は、支給認定に係る申請者が支給要件を満たさないときは、理由を付してその旨を当該保護者に不認定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(現況届)

第11条 申請書は、法第22条の規定による現況届として使用することができるものとする。

2 法第22条の規定に基づき、支給認定を受けた保護者は、支給認定の有効期間内において、毎年度、利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類その他市長が必要と認める書類を添付して、これを市長に提出しなければならい(支給認定を受けた小学校就学前子どもが、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前の子どもである場合に限る。)

(支給認定の変更)

第12条 支給認定を受けた児童の保護者は、その児童の入所及び利用に係る支給認定証及び申込書に記載した内容、保育の必要性の基準を満たすための状況等に変更があったときは、支給認定変更届出書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添付し速やかに市長へ提出しなければならない。また、課税状況等について変更があったときは、市長が必要と認める書類を速やかに市長へ届けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(北斗市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 北斗市保育の実施に関する条例施行規則(平成18年北斗市規則第70号)は、廃止する。

(平成28年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

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北斗市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則

平成27年4月1日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)